遺産分割協議証明書

相続
遺産分割

今年、父親が他界しました。それに伴い遺産分割協議証明書が兄から依頼された司法書士から送られてきました。内容は土地、建物、財産、債権、債務の一切を兄に相続する。という内容です。
捺印、印鑑証明書添付で提出すると後で取り消し出来るでしょうか?


相談者(ID:10829)さん

2019年10月12日

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ベストアンサーに選ばれた回答
早坂 英雄
弁護士(早坂法律事務所)

 はじめまして。ご質問に対しご回答申し上げます。今年お父様が亡くなられたとのころ、大変ご愁傷様...

 はじめまして。ご質問に対しご回答申し上げます。今年お父様が亡くなられたとのころ、大変ご愁傷様でした。遺産分割協議書ですが、この内容はお兄様とご相談なされた結果なのでしょうか。もし、お兄様が勝手に内容を決めて作成したということであれば署名捺印や印鑑証明書を提出しないほうがよいです。一度、署名押印と印鑑証明書を提出してしまうと、原則的に後で取り消すことはできなくなります。また、すべてを兄にということになると、みつさんの取り分がなくなり、遺留分も侵害されることになります。同じ兄弟ですので法定相続分という権利はありますので、一切を兄にという内容に納得できないのであれば、兄やその司法書士とよく話し合うか、折り合いがつかなければ、家庭裁判所での遺産分割調停を行うことで解決すべきかと思います。弁護士回答の続きを読む
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早坂 英雄
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