相続調停について

相続
遺産分割

相続で調停を申し立てられました。私は法定相続分だけで十分です。相続財産の希望も特にありませんので自身で参加しょうと考えています。調停が長引きもめるようなとき途中から弁護士さんにお願いできますか? 又私の主人の参加できますか?私は70歳女性で上手な会話がうまくありません。

相談者(ID:)さん

2016年04月21日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 途中から弁護士に依頼されて、遺産分割調停を進めるケースはよくあることですので、調停の推移をみ...

 途中から弁護士に依頼されて、遺産分割調停を進めるケースはよくあることですので、調停の推移をみきわめて弁護士に依頼するか否かを判断されることに問題はありません。
 また、ご主人については、ご主人を代理人に選任して家裁の許可を得る(家事事件手続法22条1項但書)ことで、ご主人に同席してもらうことは可能と思われます。
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橘高 和芳
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

どの段階からでも弁護士に依頼することはできます。高齢でと言うことであれば、出頭の難儀を回避する...

どの段階からでも弁護士に依頼することはできます。高齢でと言うことであれば、出頭の難儀を回避するためだけでも依頼してもいいかもしれません。なおご自身法定相続分でいいという場合でも、一つのパイの分け方なので必ずしもスムースにまとまるということにもなりません。ご主人は相続人ではないという前提ですが、基本的には調停室内での同席はできないのですが、例えば待合室に待機するということは可能でしょう。弁護士回答の続きを読む
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経験上、遺産分割の調停には、当事者ご本人のみ出席されている例も多々見受けられます。 ですから...

経験上、遺産分割の調停には、当事者ご本人のみ出席されている例も多々見受けられます。
ですから、ご出席されてみて、やはり弁護士に依頼した方が良いとの判断をされた時点で探すことでよろしいのではないかと思われます。なお、遺産分割調停手続きの途中からの依頼はもちろん可能です。
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中村 洸士
弁護士(京都楓法律事務所)

 弁護士の途中加入について、「途中からだから」という理由で断る弁護士は少ないかと思います(もち...

 弁護士の途中加入について、「途中からだから」という理由で断る弁護士は少ないかと思います(もちろん、引き受けるか否かは各々の弁護士の判断次第ですから、実際に相談された弁護士が断る可能性がゼロとは言えません。)。

 ただ、途中から弁護士が入っても、既にご自身に不利益な発言をされていた場合、そこからの挽回は難しいです。
 この点は、よくご検討いただいた方が良いと思います。

 ご主人の参加についてですが、調停は、当事者及び代理人である弁護士以外、調停室には入れません(司法書士等でも入れませんし、配偶者でも参加できません。)。

 弁護士が介入せずとも法定相続分の相続が可能か(他の相続人が遺産を隠していないか等)、遺産がどの程度の額であるか(弁護士費用との兼ね合い)、等から弁護士を介入させるべきか否かを判断された方が良いでしょう。
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白木 智巳
弁護士(ロータックス法律会計事務所)

途中で弁護士に依頼されそれを受けるケースもたびたびありますが、もう少し早く依頼していただいたほ...

途中で弁護士に依頼されそれを受けるケースもたびたびありますが、もう少し早く依頼していただいたほうが結果がよかったのにと思うケースもあります。弁護費用も掛かりますので難しいところですが、なるべく早めに弁護士に相談ぐらいはしておいた方がいいと思います。ご主人は基本的に調停には参加不可と思います。弁護士回答の続きを読む
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