相続不動産について
遺産分割の調停が決裂し、審判になりそうです。
相続人は、4人です
不動産は、敷地200㎡に、130㎡の築45年の建物があります。(評価額1200万円程)
次女は、近くに住んでいて、代償分割で自分が取得すると主張しています。
次女には、代償金の支払い能力は、あると思われます。
また、長女、次女は夫名義ですが、4人とも自宅に住んでいます。
他の3人は、もめた物件であるため、多少受取金額が少なくても、競売で売り たいと主張。
金融資産は、約1600万円程あります。
分割の審判は、どうなるのでしょうか?
2人の相続人が代償分割を主張した場合どうなるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
相談者(ID:513)さん
弁護士の回答一覧
調停に関与していないので責任持った見通しは示せませんが、代償分割で自分が取得すると希望している...
そもそも、「もめた物件であるため、多少受取金額が少なくても競売で売りたい」というご意見は、失礼を承知で申し上げれば、第三者的にはなかなか理解が困難で裁判所も考慮しないのではないでしょうか?
複数の相続人が代償分割を主張した場合についてはなかなかに悩ましいですが、結局、その不動産を相続する必要性が最も高いと思われる方を優先することになるのではないでしょうか。
ともに既にご自宅があるとしても、自分の子供のための家が別に欲しいであるとか、自分が相続した場合には、小規模ながら賃貸アパートを建築して経営したいと具体的にプランニングも進めているとか、そういうアピール合戦になるのではなかろうかと思います。
もちろん代償金の支払能力があるということが大前提です。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
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対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
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次女の代償金支払い能力が自身の預金通帳写しや残高証明書等で証明されているのであれば、次女が不動...
確かに、もめた物件であるから競売でというご意見も調停において当事者からまま出されるところではございますが、取得希望者がいて、代償金の支払い能力があるのであれば、その方向に沿った審判となるのではないかと思われます。弁護士回答の続きを読む
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