民法における「別段の意思」
民法995条但書における「別段の意思」とは
「法定相続人に法定遺留分のみ与える。その他を全てA(1/2),B(1/4),C(1/4)(全て法定相続人ではない。つまり包括受遺者?)に与える」という遺言書があります。このうち、Cが遺贈を放棄しました。
通常であれば民法995条によって「受遺者が放棄した分は(法定)相続人に帰属する」かと思いますが、995条但書きに「但し別段の意思がある場合~」の記載があります。
上記遺言内容は「別段の意思」に該当しますでしょうか。
それとも、別段の意思は即ち「受遺者の放棄があった場合は、他の受遺者も相続人と同じに扱う」のような具体的な内容でしょうか。
相談者(ID:)さん
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