遺言書により名義を替えられた土地に住めるか

相続
遺言書

現在母の所有する家に住んでいる代襲相続人です。土地は一緒に住んでいた祖父の名義でしたが、遺言により、土地は祖父の長男の名義に替えられていた事がわかりました。
借地権もありません。この先、立ち退きを要求されたら、出ていかなければならないでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年01月06日

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過去掲載の弁護士

お母様は祖父の亡くなる以前に亡くなられていること、及び、土地は無償使用していることを前提にお話...

お母様は祖父の亡くなる以前に亡くなられていること、及び、土地は無償使用していることを前提にお話しします。
まず、お母様の祖父の土地を無償にて使用しているのですから、使用貸借に該当するものと思われ、原則的にはお母様の亡くなられた時点で終了するものと考えられます。ただ、借主の相続人であるご質問者と土地所有者の間において信頼関係に基づき新たに使用貸借が成立するような事情が存在する場合には例外的に使用貸借も相続されると解釈されているようです。
いずれにしましても、祖父の長男の方と交渉して、立ち退くにしても立ち退き料、立ち退きまでの期間の延長等を要請されてみてはいかがでしょうか。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

一つは遺留分の主張が可能かの検討をする必要があるかと思います。それとは別に現状としては祖父~叔...

一つは遺留分の主張が可能かの検討をする必要があるかと思います。それとは別に現状としては祖父~叔父名義の土地に母名義の建物がある、明確な借地契約はない、という状況なのかと思います。法的には祖父と母との間に明示または黙示の建物保持の合意があったとみることは可能で、ただ対価の支払いがないと使用貸借になってしまう可能性はあります。対価としては、例えば敷地の公租公課の支払いと祖父の面倒を見る、その代わりに母名義の建物を、ということは想定されるかもしれません。いずれにしても、質問者家族が退去しないで現名義人が建物収去土地明け渡しを実現するためには法的手続きを要することになります。そのほか、現名義人と敷地使用料の交渉をすることもありかもしれません。一度弁護士に相談して、どうすべきか相談してみたほうが不安の払しょくにつながるのかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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