遺言書により名義を替えられた土地に住めるか
現在母の所有する家に住んでいる代襲相続人です。土地は一緒に住んでいた祖父の名義でしたが、遺言により、土地は祖父の長男の名義に替えられていた事がわかりました。
借地権もありません。この先、立ち退きを要求されたら、出ていかなければならないでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
お母様は祖父の亡くなる以前に亡くなられていること、及び、土地は無償使用していることを前提にお話...
まず、お母様の祖父の土地を無償にて使用しているのですから、使用貸借に該当するものと思われ、原則的にはお母様の亡くなられた時点で終了するものと考えられます。ただ、借主の相続人であるご質問者と土地所有者の間において信頼関係に基づき新たに使用貸借が成立するような事情が存在する場合には例外的に使用貸借も相続されると解釈されているようです。
いずれにしましても、祖父の長男の方と交渉して、立ち退くにしても立ち退き料、立ち退きまでの期間の延長等を要請されてみてはいかがでしょうか。弁護士回答の続きを読む
一つは遺留分の主張が可能かの検討をする必要があるかと思います。それとは別に現状としては祖父~叔...
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