条件付き(代償金)遺言書が認められる根拠と代償金の算定範囲
公正証書遺言書が存在します。
相続人(長男a,養子b,c,d,e長女f,次女gの7名)
内容は条件付(代償金)で土地建物を長男a,養子b,c,dに相続し、代償金を養子e,長女f,次女gに支払うとの事。
しかし、支払期限を過ぎても支払がありません。
【質問】
①そもそも論ですが、遺言書は被相続人の遺産を分けるものであり、被相続人の遺産ではないもの(代償金)を分ける内容の遺言書に効力はあるのでしょうか。
②代償金を支払う側(長男a,養子b,c,d)はその事を了承していた訳ではないのに、その人達に代償金の請求をする事は可能なのでしょうか。
③代償金の金額の算定根拠は、遺産の土地建物+生前贈与済の土地建物です。
条件付きはあくまでも遺産に対するものになりますか?(生前贈与の土地建物は代償金の算定に含めてはならないのでしょうか?)
遺産の土地建物だけでは代償金の金額に満たなかった場合、遺言書の条件付き部分だけが無効になるのでしょうか。また、その判断は裁判しないとわからないですか?
④仮に、上記質問全てが問題なかったとして、代償金を支払して欲しい裁判をする場合、遺言執行者を訴えるのか?遺言執行者をとばして、代償金を支払するべき人(長男a,養子b,c,d)を訴えるのか?どちらになりますか?
⑤④の裁判を起こした時に負けるリスクを考えて、最初に長男aだけを訴える事は可能ですか?(全員を訴えると費用がかかるから判例が欲しい。長男aで勝訴したら養子を訴え、敗訴したら、遺留分の裁判に切替たい。)
相談者(ID:16890)さん
弁護士の回答一覧
ご質問の代償金支払を伴う「相続させる」旨の遺言は負担付遺言の一種であり、民法1002条には負担...
代償金を受け取る権利のある相続人が受遺者(負担付相続人)に直接代償金の支払いを請求できるかは説が分かれているので、困難と思います。受遺者が負担を履行しない場合、負担付遺贈については、民法1027条で負担付遺贈の取消を家庭裁判所に請求することができると規定されているので、相続人についても同様の手続きを取ることができると考えられます。裁判手続きは共同訴訟が原則なので相手は相続人全員から全員を相手にすることになります。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都文京区本郷3-19-4TLC本郷 |
---|---|---|
対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
【弁護士歴30年】【個室完備】【初回面談無料|事前予約で夜間・休日対応可】不動産トラブル・相続問題を得意としております。《月額サポートプランあり》
この質問に関連する法律相談
父は痴呆症を患っています。兄弟は3人おりますが、介護をしているのは私だけです。痴呆症を患う前に遺言書を書いておりましたが、現在の介護への貢献度を考えると、遺産の比率を変えるのが妥当だと感じております。この場合、遺言書の内容を変更することは可能なのでしょうか?
叔母が二ヶ月ほど前に92才で、他界しました。叔母は子供がいません、私は甥にあたります 私と同居していましたが、二年ほど前に老人施設に入居しました、住所は他界するまで 私の所に置いてありました。10年ほど前に,叔母との間には公正証書が、作成して有りましたが...
実姉が死去し、配偶者・子がいないので、相続権者はその5人の弟妹となりました。実姉には生前に作成した遺言公正証書がありますが、その内容はすでに遺産の実情に沿わないものとなっています。弟妹は改めて遺産分割協議を行い、協議書を作成して相続手続きを行いたいと考え...
父が亡くなり、母とは離婚しているので法定相続人は娘の私と兄の2人ですが、
亡くなった父の母が全部預貯金を貰ってそこから少し私に贈与すると言っています。
兄は父の家を貰うことで納得しています。
祖母には葬儀代など全て出してもらったので、その分を贈与し...
平成22年に公証人役場に遺言者が死亡をした場合、すべての財産を配偶者に相続させる~これはいいですが。遺言者より先に配偶者が死亡又は2人同時死亡の場合長男に相続をさせると届けがしてありますが長男は田舎に帰らず相続をしないと云いますので公正証書遺言書をどうす...
相続に関する法律ガイドを見る
著作権は相続できる?著作権の種類による違いや手続き方法について解説
著作権は相続財産として、遺産分割の対象になります。 そこで今回は、著作権を相続する際に頭に入れておくべき大切なこと、または相続の際にトラブルにならないよう気をつける点などについて、詳しく解説していきたいと思います。続きを読む
遺言書を見つけた時に必ず行わなければいけない「検認」。遺言書の検認は法で定められた義務でもあるのです。今回は、そんな遺言書の検認を行う際に必要な書類や手順、検認期日に行われることなどをご紹介します。目次1 遺言書は家庭裁判所で検認しな...続きを読む
寄与分は遺留分減殺請求の対象外|遺留分・遺贈・寄与分の三角関係とは
寄与分とは、共同相続人の中に被相続人の財産の維持・増加に特別に貢献した人がいる場合に、相続分にこの貢献分を反映して共同相続人間の公平を図る制度ですが、遺留分減殺請求の際にどのような扱いになるのかについて、遺留分や遺贈との関係とともにご紹介いたします。続きを読む
遺留分減殺請求は、遺留分を侵害している相手方に対して行うのが原則ではありますが、具体的な状況によっては遺言執行者など相手方でない人に請求をしなければならない場合がありますので、請求を始める前に「誰に」遺留分を請求するのかをきちんと把握することが大切です。続きを読む
再婚と相続の関係性|再婚後の相続範囲や連れ子がいるケースでの注意点
再婚をした際に考えなければいけないのが、相続の問題です。元配偶者との間に子供がいた場合、たとえ疎遠になっていたとしても親子関係は変わらないため、相続が発生してしまいます。 今回は、そんな再婚と相続について、今から考えておくべきことを解説していきます。続きを読む
任意後見制度で出来る事と法定後見制度との違いやメリット・デメリット
判断能力を失った時の財産管理、または生活に関する事務などを本人に代わって行う権利を、後見受任者は付与されます。任意後見制度は、将来の安心を獲得するために活用すべき制度といえるでしょう。 続きを読む