遺言書の作成

相続
遺言書

・父が亡くなった時の遺産相続で現在居住中の土地家屋を私が全て相続できるように遺言書を作成したい。

現在の状況
・両親が定年後に田舎へ移住。
・現在、父親名義の土地・家屋に我々長男家族が居住している。
 (築40年一戸建て)
・相続対象者
 母と私(長男)のみ(兄弟はいません)

経緯
元々は両親からこの土地・家屋を生前贈与する提案がありましたが、税金等を計算するとかなり額になるため、普通に相続することにしました。

しかし、父の次はいずれ母も、となるわけで、都度相続手続きを行うのもどうかと思い、両親に「生前贈与する気があるなら遺言にして一度で済ませてしまおう」と提案し快諾されました。

ただ、その時にこの話をすると相続の権利そのものは無いものの、親戚が横槍を入れてくる可能性があるため、今のところ公正証書遺言の作成を考えており、公証役場と話しを進めています。

このまま進めて良いものか、もっと良い方法があるのか、アドバイスをいただければ思いご相談させていただく次第です。

相談者(ID:)さん

2016年11月05日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

遺言書は遺言をするものがその自由意思に基づいて作成できるので、親せきの影響などを考慮する必要性...

遺言書は遺言をするものがその自由意思に基づいて作成できるので、親せきの影響などを考慮する必要性はない、というのが基本でしょう。相続後のトラブル回避から配慮することも自由意思の範囲内です。公証人の方で各別どうこうと言うことがないのであればそのまま進めていいのかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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