認知症発症中の遺言の効力

相続
遺言書

先月、私の母(85歳)が亡くなりました。
生前、母は認知症を発症しており、3歳下の弟と2人で看病していました。
母が亡くなる直前に遺言書を受け取ったのですが、その内容は、弟に全額遺贈するとの趣旨の内容です。

母は、亡くなる直前は相当症状も悪化しており、人を認識する能力もかけており、この遺言書も恐らく間違えて書いてしまったのだろうと思われますが、弟は、遺言書に書いてあるのだからと主張を譲りません。

しかし、母とは仲が悪かったなど、そういう思い当たる節は全くなく、遺言書を無効にできないかと思っているのですが、このような場合、遺言書の効力を無効にすることはできないのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年08月12日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

認知症を発症している方であっても遺言をするための遺言能力は別の問題なので、遺言を作成できないと...

認知症を発症している方であっても遺言をするための遺言能力は別の問題なので、遺言を作成できないとは限りません。
まず、当該遺言は公正証書遺言なのでしょうか、それとも自筆証書遺言なのでしょうか。
公正証書遺言だとすると、公証人が遺言能力を確認して作成していると考えられることからその効力を否定することは非常に困難なのではないかとと考えられます。
これに対して、自筆証書遺言であれば認知症の程度がどの程度であったのか担当医師の診断書等を取り寄せて無効の主張をしていくことが考えられます。
いずれにしましても、一度遺言書を持参のうえ、専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

公正証書遺言でない場合には有効無効を争う余地があるでしょう。なお、家裁の検認を経ているかが分か...

公正証書遺言でない場合には有効無効を争う余地があるでしょう。なお、家裁の検認を経ているかが分かりません。実物(の写し?)を実際に弁護士に見てもらって、という必要があります。弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
対応地域全国

【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
この弁護士の詳細を見る
大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

弟さんが遺言の効力を主張している状況で、遺言を無効にするには、裁判が必要でしょう。 無効かど...

弟さんが遺言の効力を主張している状況で、遺言を無効にするには、裁判が必要でしょう。
無効かどうかは、遺言作成時の、事理弁識能力の程度によります。通常、生前の主治医の意見、カルテ、検査結果等により判断します。
人を認識する能力に欠ける状態であれば、おそらく、遺言は無効でしょう。
より詳しい見通し等は、法律相談をお受けになることをお勧めします。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
対応地域全国

離婚、相続、国際離婚、親権等家族法、一般民事、刑事、入管、その他、幅広い分野を扱っています。 英語、中国語、韓国語、比語、タイ語の多言語対応の事務所です。依頼者に寄り添い、ベストな解決を目指します。

注力分野
この弁護士の詳細を見る
中地 充
弁護士(中地総合法律事務所)

遺言の効力を争うことはできます。 具体的には、当時のお母様の病気の程度を立証して有効な遺言能...

遺言の効力を争うことはできます。
具体的には、当時のお母様の病気の程度を立証して有効な遺言能力があったかを裁判所で主張・立証し、その判断を求めることになります。
そして、遺言能力がないと判断されれば、遺言は無効になります。
もちろん、その前に代理人を通じて相手方と交渉するということもあり得ますので、一度、専門家にご相談頂いた方がいいかもしれません。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
中地 充
弁護士(中地総合法律事務所)
住所東京都千代田区平河町1-4-3平河町伏見ビル6階
対応地域

注力分野
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

認知症の母が書いた自筆遺言書の有効性

母ひとり、子供二人。母86歳で認知症を発生しています。先日母が土地は長男に全て渡すと、兄が話す通りの自筆遺言書を書かせていました。
この遺言書は有効でしょうか?

2
0
相談日:2014年12月31日
過去の遺書と後見人になったあとのいしょはどうなる?

数年前から同居中の叔母97歳から、昨年自筆の文書を預かりました。

中身は、家、通帳を、甥である主人に、譲るという内容であり、本人曰く、若かった頃に、自分は、一生独身でいるので、万が一の時には所属している教会にお世話を頼もうと相談したら、役員さんたち...

2
0
相談日:2017年03月15日
直系血族の弁護士に遺言書の作成を依頼できるか

 相続人は兄弟2人ですが、一方が直系血族の実子を弁護士にして、有利な遺言書を作成しようとしています。民法では直系血族は証人や立会人になれませんが、弁護士となるのは許されるのでしょうか。出来れば第三者の弁護士にお願いしたいと思います。

3
0
相談日:2016年12月06日
遺言書による遺産相続の効力

私はA氏の任意後見にで、A氏の遺産をすべて相続するという遺言書を公証役場で、2名の立会人を付けて、作成しました。私とA氏は30年来の付き合いです。
A氏は重度心身障害、介護度3で私が日常の面倒を見ています。財産は定期預金500万円、障害者年金等月18万...

2
0
相談日:2017年02月10日
相続に条件がついている場合

自分の大親友である友人から、自分がもし死んだら自分の遺骨を故郷の海に撒いて欲しいと言われ、その代わりに、遺言には1000万円を自分に相続させる旨を書くと言っているのですがこのような場合の相続税はどうなるのでしょうか?

1
0
相談日:2014年08月21日
公正証書遺言書の扱い

去年、母が他界しました。
相続権利者は長男の私と弟の二人です。
母は、生前、公正証書遺言書を残し、遺産の相続方法を決めていました。
それによると、母の遺産の2/3を長男である私に、1/3を弟にと記載されていました。
相続の執行人は長男の私となって...

4
0
相談日:2017年01月15日
フリーワード検索で法律相談を見つける

相続に関する法律ガイドを見る