認知症発症中の遺言の効力
先月、私の母(85歳)が亡くなりました。
生前、母は認知症を発症しており、3歳下の弟と2人で看病していました。
母が亡くなる直前に遺言書を受け取ったのですが、その内容は、弟に全額遺贈するとの趣旨の内容です。
母は、亡くなる直前は相当症状も悪化しており、人を認識する能力もかけており、この遺言書も恐らく間違えて書いてしまったのだろうと思われますが、弟は、遺言書に書いてあるのだからと主張を譲りません。
しかし、母とは仲が悪かったなど、そういう思い当たる節は全くなく、遺言書を無効にできないかと思っているのですが、このような場合、遺言書の効力を無効にすることはできないのでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
認知症を発症している方であっても遺言をするための遺言能力は別の問題なので、遺言を作成できないと...
まず、当該遺言は公正証書遺言なのでしょうか、それとも自筆証書遺言なのでしょうか。
公正証書遺言だとすると、公証人が遺言能力を確認して作成していると考えられることからその効力を否定することは非常に困難なのではないかとと考えられます。
これに対して、自筆証書遺言であれば認知症の程度がどの程度であったのか担当医師の診断書等を取り寄せて無効の主張をしていくことが考えられます。
いずれにしましても、一度遺言書を持参のうえ、専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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公正証書遺言でない場合には有効無効を争う余地があるでしょう。なお、家裁の検認を経ているかが分か...
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弟さんが遺言の効力を主張している状況で、遺言を無効にするには、裁判が必要でしょう。 無効かど...
無効かどうかは、遺言作成時の、事理弁識能力の程度によります。通常、生前の主治医の意見、カルテ、検査結果等により判断します。
人を認識する能力に欠ける状態であれば、おそらく、遺言は無効でしょう。
より詳しい見通し等は、法律相談をお受けになることをお勧めします。弁護士回答の続きを読む
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遺言の効力を争うことはできます。 具体的には、当時のお母様の病気の程度を立証して有効な遺言能...
具体的には、当時のお母様の病気の程度を立証して有効な遺言能力があったかを裁判所で主張・立証し、その判断を求めることになります。
そして、遺言能力がないと判断されれば、遺言は無効になります。
もちろん、その前に代理人を通じて相手方と交渉するということもあり得ますので、一度、専門家にご相談頂いた方がいいかもしれません。
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