遺言公正証書について

相続
遺言書

父が、亡くなった後、遺言公正証書を妹が、出してきました。すべての財産を、妹に相続させるというものでした。その中には家賃収入のある賃貸物件も含まれています。遺言執行者は、妹になっており、遺言者名義の預貯金の払い戻し、解約、名義書換請求する権限その他この遺言を執行するために必要な一切の権限を有する。となっています。
このような場合、妹の一存で賃貸物件の売却はできるのでしょうか?
ちなみに、父は、十数年前から、脳の委縮が進んでいると言われ文字を書くことができず、言葉もなかなか出ない状態でした。そのため、遺言公正証書は、口述を筆記となっています。(付言事項)で、私の、苗字が間違って○○花子(仮名)となっています。
証書には、以上のとおり録取し、遺言者及び証人に読み聞かせ、かつ、閲覧させたところ、一同その記載に誤りがないことを承認し、次に署名押印する。と なっています。私の苗字が間違っているくらいは、証書として、問題はないのでしょうか?母は他界しており相続人は、私と妹の二人です。

相談者(ID:)さん

2016年06月28日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 公正証書遺言ですので、妹さんがお父様から妹さんに不動産の名義変更して売却することは可能です。...

 公正証書遺言ですので、妹さんがお父様から妹さんに不動産の名義変更して売却することは可能です。
 遺言無効か否かは、上記内容の遺言を作成する動機などの諸要素の総合判断となりますが(ご質問者様の姓を間違っているのも一要素となります)、当時のお父様の認知機能がどの程度かが重要となりますので、病院や介護施設の記録をコピーして検討をする必要があります。
 遺言無効を主張しつつ、遺留分減殺の意思表示をしたほうが良いと思われますので、お近くの弁護士に相談することをお勧めします。
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橘高 和芳
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遺言が公正証書で作成されているとその効力を争うことはなかなか難しいのが実情です。なお、有効性については、遺言の内容や作成の経緯、有利となっている相続人と被相続人との状況なども検討要素にはなるかと思います。全財産をと言うことなので、遺留分の主張はもちろん可能です。賃貸物件については相続をして売却、と言うことが可能でしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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公正証書に基づいて不動産の登記名義が妹さんに変更された場合には、売却の可能性があります。
なお、公正証書遺言は、公証人が作成します。公証人は裁判官、検察官を退官された人々が多く、その人たちが作成することから無効等の主張はなかなか難しいというのが現実です。
最終的には、有効無効は裁判官が判断することにはなりますが、お尋ねの内容ですと、無効の主張は難しいのではないかと思われます。
そこで、次善の策として、遺言が有効であることは前提として、遺留分減殺請求をしていくことも一つの方法であると考えられます。
いずれにしましても、一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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