遺言公正証書について
父が、亡くなった後、遺言公正証書を妹が、出してきました。すべての財産を、妹に相続させるというものでした。その中には家賃収入のある賃貸物件も含まれています。遺言執行者は、妹になっており、遺言者名義の預貯金の払い戻し、解約、名義書換請求する権限その他この遺言を執行するために必要な一切の権限を有する。となっています。
このような場合、妹の一存で賃貸物件の売却はできるのでしょうか?
ちなみに、父は、十数年前から、脳の委縮が進んでいると言われ文字を書くことができず、言葉もなかなか出ない状態でした。そのため、遺言公正証書は、口述を筆記となっています。(付言事項)で、私の、苗字が間違って○○花子(仮名)となっています。
証書には、以上のとおり録取し、遺言者及び証人に読み聞かせ、かつ、閲覧させたところ、一同その記載に誤りがないことを承認し、次に署名押印する。と なっています。私の苗字が間違っているくらいは、証書として、問題はないのでしょうか?母は他界しており相続人は、私と妹の二人です。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
公正証書遺言ですので、妹さんがお父様から妹さんに不動産の名義変更して売却することは可能です。...
遺言無効か否かは、上記内容の遺言を作成する動機などの諸要素の総合判断となりますが(ご質問者様の姓を間違っているのも一要素となります)、当時のお父様の認知機能がどの程度かが重要となりますので、病院や介護施設の記録をコピーして検討をする必要があります。
遺言無効を主張しつつ、遺留分減殺の意思表示をしたほうが良いと思われますので、お近くの弁護士に相談することをお勧めします。弁護士回答の続きを読む
遺言が公正証書で作成されているとその効力を争うことはなかなか難しいのが実情です。なお、有効性に...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
---|---|---|
対応地域 | : | 全国 |
【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。
公正証書に基づいて不動産の登記名義が妹さんに変更された場合には、売却の可能性があります。 な...
なお、公正証書遺言は、公証人が作成します。公証人は裁判官、検察官を退官された人々が多く、その人たちが作成することから無効等の主張はなかなか難しいというのが現実です。
最終的には、有効無効は裁判官が判断することにはなりますが、お尋ねの内容ですと、無効の主張は難しいのではないかと思われます。
そこで、次善の策として、遺言が有効であることは前提として、遺留分減殺請求をしていくことも一つの方法であると考えられます。
いずれにしましても、一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。弁護士回答の続きを読む
この質問に関連する法律相談
3人兄弟で私のみ両親とは別居しておりました。
病床の母を他2兄弟が面倒を見ていたせいでしょうか
公正証書遺言に私には一切、遺産を相続させない旨が記載されていました。
遺留分を主張することは可能だと思いますが
遺留分以上(法定相続分まで)の...
自分の大親友である友人から、自分がもし死んだら自分の遺骨を故郷の海に撒いて欲しいと言われ、その代わりに、遺言には1000万円を自分に相続させる旨を書くと言っているのですがこのような場合の相続税はどうなるのでしょうか?
父の遺品を整理していたところ、それぞれ別の場所に内容の異なる遺言書が出てきました。
相続人は母、私、前妻の息子の3人です。
遺言書の内容は
1.
現在住んでいる住居は母へ、現預金は私と前妻の息子で半分ずつ分ける
2.
現在住んでい...
先日、母方の祖父が逝去しました。
私には妹が一人おり、母親は32年前に死亡しています。葬儀に参列したさい、母親の妹にあたる叔母(喪主)より、祖父の遺言状の存在を知らされました。
遺言状に記載された内容は、孫である私と妹に預金の一部(それぞれ1...
先日、認知症で入院中の祖母の身辺を片付けていたら公正証書の遺言を発見しました。
その内容というのが、「現金・預金の半分を募金団体に寄付する」というものでした。
法定相続人は父一人だけで、祖母は父と血はつながっておらず亡くなった祖父との再婚相手...
亡父が残した公正証書遺言書に相続財産として記載された預金通帳につき、通帳を管理している私の兄弟が父の生前に不正に現金を引き出していた疑惑があり、遺産分割が行われるる前に徹底的に調査したいと考えております。公正証書遺言書には強制力があると聞きましたが、私が...
相続に関する法律ガイドを見る
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹を除く法定相続人に認められた最低限の遺産の取り分のことで、被相続人が遺言で「全財産を親友にわたす」といった内容を遺していたとしても、配偶者や子どもたちは遺留分減殺請求権を行使して一定割合の遺産を相続するこ...続きを読む
秘密証書遺言の作成手順 | 無効にならない遺言にする為の書き方の注意点
秘密証書遺言(ひみつしょうしょ-いごん)とは、民法で定められた普通方式の遺言のひとつで、「遺言者以外にその内容を秘密にすることができ、遺言が遺言者のものであることを証明することができる」遺言のことをいいます。(民法第970条〜972条...続きを読む
遺留分の請求を弁護士に依頼する際の費用|依頼内容からみる費用相場
「相続財産の取り分が極端に少ない」というような場合は、弁護士に遺留分の請求対応を依頼することでスムーズな解決が望めますが、依頼時は弁護士費用がかかります。この記事では、遺留分の請求を弁護士に依頼する際の費用相場や、費用を抑える方法などについて解説します。続きを読む
遺留分を渡したくない人必見 | 遺留分を渡さないで済む4つの対処法
『遺留分は残された者が持つ正当な権利』とは分かっていても、どうしても財産を渡したくない身内がいる。そんな状況で頭を悩ませている方は意外と少なくないようです。ただ、いくら法律で決まっていることだと言っても、遺留分を請求できる権利を持つ方...続きを読む
家族信託を利用しようと考えている人が段々と増えています。そんな家族信託こそ、弁護士に依頼してサポートしてもらうことでより確かなものとなります。 しかしどうして家族信託を弁護士に依頼する必要があるのでしょう。メリットをはじめ、家族信託について紹介します。続きを読む
家族信託を頼むとき、弁護士ではなく行政書士に依頼する人もいるでしょう。弁護士と違って格安で依頼することができるので、負担を減らしたいとお考えの方は検討してみるのも手です。記事では家族信託を行政書士に依頼したときについて、ご紹介しています。続きを読む