相続人

相続
遺産分割

昭和29年に死亡した人物の相続人を特定する必要があります。その人は一度結婚・離婚した後、2度目の結婚をしました。一度目の結婚時、子供はできなかったと聞いています。2度目の結婚でも子供ができず養子縁組(一人)をしました。この場合、相続権があるのは養子縁組をした一人だけでしょうか。それとも一度目の結婚でもし子供がいたとしたら、その人物にも相続権はありますか?遺産分割協議をする場合、一度目の結婚についての謄本も取得する必要がありますか?いつ誰と結婚したのか全く不明です。よろしくお願い致します。

相談者(ID:)さん

2016年09月13日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

被相続人についてはその出生までさかのぼって相続人調査をする必要があります。

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回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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一人でも相続人が参加していない遺産分割協議は無効となります。ですから、被相続人の出生から死亡に...

一人でも相続人が参加していない遺産分割協議は無効となります。ですから、被相続人の出生から死亡にいたるすべての戸籍を取り寄せて相続人を確定する必要があります。もちろん、一度目の結婚で子供が誕生していたならばその子にも相続権があります。弁護士回答の続きを読む
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