離婚した旦那の父親が亡くなった場合孫には遺産もらえるの

相続
遺産分割

離婚した旦那は仕事してません。離婚する時念書には子供が掛かる費用は半額出す約束でした。

養育費は三万18歳まで父親が払ったいたようです。短大に入る時は曾祖母が100万円くれました。短大に行くのに、400万以上は私と子供で借り入れしました。半分は亡くなったお父さんさんの財産から貰うことはできますか。亡くなったお父さんは市役所で働いていました。可能か、教えていただきたいです。

相談者(ID:)さん

2015年08月08日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

離婚した配偶者のお父様が亡くなったということですが、元の配偶者はご存命なのですから、孫つまりあ...

離婚した配偶者のお父様が亡くなったということですが、元の配偶者はご存命なのですから、孫つまりあなたと元配偶者の子供さんには相続権はないものと考えられます。子供さんに相続権が発生するのは、元の配偶者が亡くなっている場合に代襲相続として相続権が発生することになりますが、本件ではそのような事情にはないものと考えられます。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

離婚した旦那さんが存命であれば旦那さんが相続人になり孫は相続できません。旦那さんがなくなってい...

離婚した旦那さんが存命であれば旦那さんが相続人になり孫は相続できません。旦那さんがなくなっている場合には孫の代襲相続となります。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
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