離婚した旦那の父親が亡くなった場合孫には遺産もらえるの
離婚した旦那は仕事してません。離婚する時念書には子供が掛かる費用は半額出す約束でした。
養育費は三万18歳まで父親が払ったいたようです。短大に入る時は曾祖母が100万円くれました。短大に行くのに、400万以上は私と子供で借り入れしました。半分は亡くなったお父さんさんの財産から貰うことはできますか。亡くなったお父さんは市役所で働いていました。可能か、教えていただきたいです。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
離婚した配偶者のお父様が亡くなったということですが、元の配偶者はご存命なのですから、孫つまりあ...
離婚した旦那さんが存命であれば旦那さんが相続人になり孫は相続できません。旦那さんがなくなってい...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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