遺言書確認後の要望

相続
遺産分割

お世話様です。
父親が亡くなり遺言書がありました。
家庭裁判所に検認を受けています その後 相続人と遺言執行者とで話合いがありました。
遺言書には基本的に了解です。
但し 預金金額を三等分(子供が三人:長男次男長女)の遺言内容があります。
尚 預金内容の預入先と金額が明記されていません。
預金関係は長女が全て管理しています。
話合い当日に 通帳と父親に使用した出納をノートに記入して持参しました。
話し合いは約一時間であり預金通帳、出納長を見ましたが詳しくは見ていません。又 詳しい説明は殆どなく 残金は少なくマイナスにならないだけでも良かった・・・の発言でした。

相続人と執行者同席での話合い後に 「全員が合意した言葉と 全員の署名(押印無し)」をしています。

こじれることを望んではいません。

質問です。
・預金関係と出納長のコピーを依頼することは間違っていますか。 理由は 何かの事案が出た場合の証拠としたい。
・相続人(兄弟姉妹)に上下関係<誰かが上位・責任者 等>の関 係はあるのでしょうか。
 理由は 長男が相続財産に関して中心になり仕切ることを行うた めです。相続人に関しては全員が同等の立場ではないでしょう  か。
以上ですが ご意見を頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。

相談者(ID:)さん

2017年02月25日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 ご質問に順番に回答していくと、お父様の出納帳はお父様の財産ですので、共有物の保存行為か使用行...

 ご質問に順番に回答していくと、お父様の出納帳はお父様の財産ですので、共有物の保存行為か使用行為かはともかく、コピーを求めることは問題ありません。
 相続人に上下関係はなく、それぞれがいわば「拒否権」(相続人のうち1人でも反対すると遺産分割協議が成立せず、家裁での調停・審判をせざるを得ないという意味での拒否権)を有しているといえます。その意味で、相続人は同等といえます。
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橘高 和芳
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