相続財産の権限

相続
遺産分割

まず、妻が無くなりその夫が葬儀を実施。しかし4週間後に夫もなくなりました。その夫婦に子供は存在せず、親も既に死亡。その夫の親族は唯一弟一人のみが存在しています。その弟が全て資産を受け取るかと思いましたが、先に亡くなった妻の戸籍上の兄が現れました。その戸籍上の兄は亡くなった妻の両親(片親かは不明)が以前認知した養子でした。
今回、夫と戸籍上の兄しか親族のいない妻と唯一弟しか親族のいない夫の亡くなったタイミングに違いがあるのが複雑だと思うのですが。私考えでは、妻の財産は亡くなった夫と戸籍上の兄の間で話し合い相続されるべきだが夫は亡くなってしまい2者での協議は出来なかった。一方夫の財産については弟が全て相続すべきと考えますが、正確な相続権利についてアドバイスを頂けないでしょうか。また、戸籍上の兄と弟が協議をする必要性は無いと思いますがその点も含め相続手続きの進め方についてもアドバイスを頂けませんでしょうか。よろしくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2016年05月03日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

相続については、妻の死亡で夫と兄が相続をし、次いでこれを含んで夫の相続となり、これについては弟...

相続については、妻の死亡で夫と兄が相続をし、次いでこれを含んで夫の相続となり、これについては弟が相続人になります。妻の相続財産についてはその相続人間(妻の兄と、妻の相続分について夫の弟)で協議あるいは調停が必要になります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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