相続の権限

相続
遺産分割

離婚した前妻と実娘が一緒に事故で亡くなりました。その際前妻の母親もなくなり、2日後前妻の父親が病死してしまいました。前妻の兄が遺産は全て自分が相続すると主張しており、実娘の相続分を放棄しろと要求されています。
前妻の兄の主張は正当なのでしょうか?
放棄すべきでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年07月20日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 相続放棄をするか否かは、ご質問者様の意思次第で、放棄をする法的義務はないと思われます。  ...

 相続放棄をするか否かは、ご質問者様の意思次第で、放棄をする法的義務はないと思われます。
 前妻とお嬢さんの死亡時刻の先後関係、又は先後が不明で同時死亡の推定が働く場合により、お嬢さんの遺産(事故による損害賠償請求権)が誰の者になるかか微妙に異なります。前妻が先に死亡した場合又は同時死亡の推定の場合には、お嬢様の相続人は、お嬢様に配偶者やお子さんがいないと、あなたのみとなります。お嬢様が先に死亡した場合には、ご質問者様に1/2、前妻(と前妻の相続人)に1/2が帰属することになります。
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橘高 和芳
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桃谷 惠
弁護士(桃谷法律事務所)

先ず前妻様とご貴殿の実娘様は同時に亡くなったと思われるので、相互に相続しません(実娘様が先に亡...

先ず前妻様とご貴殿の実娘様は同時に亡くなったと思われるので、相互に相続しません(実娘様が先に亡くなり次いで前妻様が亡くなった場合は実娘様の遺産の内前妻様の相続分が前妻様に相続され次いで前妻様の父親に相続されます。ご貴殿の父親としての相続分はご貴殿に来ます)。以下母娘同時に死亡したものとしてご説明します。
次に前妻様の父親(実娘様から見て祖父)は第二順位の相続人(民法889条)となるので、前妻様を相続し、その死亡により前妻様の遺産と父親の遺産を第三順位相続人である兄が相続したことになります。
この際実娘様が祖父を代襲相続するかが問題となりますが(民法887条)実娘様に子(送付から見て孫)がいるなど再代襲者がいなければ、祖父についての代襲相続は発生しないと考えます。
つまり、前妻様と実娘様は相互に相続しないので、ご貴殿は実娘様の遺産(交通事故による損害賠償請求権等)のみを相続することになります。同じ理由で前妻様の兄は実娘様の遺産を前妻、祖父を介して相続することはありません。
そうすると実娘様に配偶者や子がいないとすれば第二順位の相続人であるご貴殿が実娘様の相続人となります。前妻様の兄がご貴殿に相続放棄を要求する権利はありません。
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桃谷 惠
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相続財産が何なのか不明ですが、相続を放棄するかどうかは任意なので、放棄する必要なしと言うことで...

相続財産が何なのか不明ですが、相続を放棄するかどうかは任意なので、放棄する必要なしと言うことであれば要求に応ずる必要はないでしょう。弁護士回答の続きを読む
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