相続人死亡

相続
遺産分割

姉兄弟の三人で地続きの土地を均等に分筆所有していました。昨年11月に兄が他界し、翌年1月に姉が他界しました。兄と姉は単身であったことから、兄の遺産は姉と弟の二人が相続人となりますが、直後に姉も亡くなってしまったことで、結局、弟一人が兄姉双方の遺産を相続することになりました。こうした場合、どのように手続きすればよいのでしょうか。こうした場合、故人となった姉も一旦は兄の遺産を相続することになるのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2017年01月20日

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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

不動産の登記の関係で司法書士に依頼すれば相続関係を踏まえて登記ができるかと思います。

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渋谷 徹
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