遺産相続の権利

相続
遺産分割

祖父には正妻と妾がおり、妾の子供を正妻が死亡後養女にしています。30年前(正妻死亡後)に正妻側の縁者に大地主がいましたが、他に血縁者がいなかったので、祖父と父が話し合いにより、父がすべてを相続しました。今になって、まだ相続漏れとなった土地が見つかり、この所有権において、父と養女の妹の二人が半分づつ相続するのでしょうか?(すでに祖父は他界しています)

相談者(ID:)さん

2016年07月04日

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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 正妻さんの子供が、お父様と養女ということになりますので、お父様と養女は、正妻の相続財産につい...

 正妻さんの子供が、お父様と養女ということになりますので、お父様と養女は、正妻の相続財産について、1/2ずつの相続権を有します。そのため、相続漏れについての不動産について、1/2ずつになると思われます(「祖父と父の話合い」の内容が気になりますが)。弁護士回答の続きを読む
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橘高 和芳
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相続漏れはおそらく登記簿上祖父名義のままになっている、と言うことかと思いますが、そうであればそ...

相続漏れはおそらく登記簿上祖父名義のままになっている、と言うことかと思いますが、そうであればそれについて相続の手続きが必要となり、それは法定相続人間で、と言うことになるでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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