認知症の父の相続

相続
遺産分割

認知症になった父の遺産について、今から家族で心配しています。今のうちにしておく事はありますか?父は家族にも財産のことは話さない人なので余計に心配です。

相談者(ID:)さん

2016年02月03日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

父が何らかの遺言書を残したいということでないのであれば、相続開始後に相続人が遺産分割の協議をす...

父が何らかの遺言書を残したいということでないのであれば、相続開始後に相続人が遺産分割の協議をすればいいのかと思います。不動産については固定資産税の通知で確認できます。預貯金も銀行と支店名くらいは現時点で把握できるのではないでしょうか。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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認知症の程度にもよるとは思われますが、相続財産の散逸を防ぐためにも家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てることも検討されてみてはいかがでしょうか。弁護士回答の続きを読む
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今のうちにしておく事はありますか? 通常は、生前にお父さんの名義の財産の調査をするにはお...

今のうちにしておく事はありますか?

通常は、生前にお父さんの名義の財産の調査をするにはお父さんの任意の協力が要ります。

任意の協力が得られないが、どうしても現在財産調査をしたいということであれば、お父さんに成年後見人(ご家族でもよい)を付け(家庭裁判所に選任申立を行います)、その方が調査をする方法をとられるとよいでしょう。
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