認知症の父の相続
認知症になった父の遺産について、今から家族で心配しています。今のうちにしておく事はありますか?父は家族にも財産のことは話さない人なので余計に心配です。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
父が何らかの遺言書を残したいということでないのであれば、相続開始後に相続人が遺産分割の協議をす...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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認知症の程度にもよるとは思われますが、相続財産の散逸を防ぐためにも家庭裁判所に成年後見人の選任...
今のうちにしておく事はありますか? 通常は、生前にお父さんの名義の財産の調査をするにはお...
通常は、生前にお父さんの名義の財産の調査をするにはお父さんの任意の協力が要ります。
任意の協力が得られないが、どうしても現在財産調査をしたいということであれば、お父さんに成年後見人(ご家族でもよい)を付け(家庭裁判所に選任申立を行います)、その方が調査をする方法をとられるとよいでしょう。弁護士回答の続きを読む
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