遺産相続で望む形にするには

相続
遺産分割

私は現在36歳で、高槻市に住む同性愛者です。
実は昨年、新築戸建を購入しました。何年も彼女と住んでいますが、ずっと一緒にいるのなら、何かを残したいと思い購入に踏み切りました。
もし私に何かあったとき、彼女に遺産の全てを譲りたいと思っています。
しかし、日本では同性婚は認められておらず、単純に遺産相続…というわけにはいかないんですよね?
調べたら、遺贈が適してるとの事ですが、法廷相続人に遺留分もいかないようにすることも含めて、一番良い方法はどういう形でしょうか?

私が望むのは、①少ない貯蓄も家も全てを譲り渡し、継続して家に住めるようにしてあげたいのです。

もしくは、②家の名義を変更・登記後、売却し、その売却したお金が彼女に行くようにしたいのです。その際の手続きは、彼女には難しいので、手続きも含めて代行を依頼いたいのです。(例えば、この弁護士さんのとこにいけば全て手続きしてくれる、という形)

どちらかといえば、後者を望みます。
こういう場合は、どんな手続きをすれば良いのでしょうか?

回答、宜しくお願いします。

相談者(ID:)さん

2016年05月18日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 ご質問者様と彼女がどちら年上かわかりませんが、もし彼女が年下であれば養子縁組をするという方法...

 ご質問者様と彼女がどちら年上かわかりませんが、もし彼女が年下であれば養子縁組をするという方法が考えられます。
 また、家の名義変更などについては、公正証書遺言を作成する、又は信託契約によりご質問者様が死亡した後の受益者として彼女を指定するなどの方法もあります(いずれも遺留分の問題は残りますが、売却などを早めに進めることが可能です)。
 将来の経済情勢を考えながら(将来インフレになった場合には不動産を売却すると譲渡所得税が発生する可能性があります)、どの方式を取るか検討する必要がありますので、弁護士に相談されることをお勧めします。
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橘高 和芳
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白木 智巳
弁護士(ロータックス法律会計事務所)

法律上の婚姻でない場合は法定相続分がありませんので、彼女さんへの包括遺贈がベストだと思います。...

法律上の婚姻でない場合は法定相続分がありませんので、彼女さんへの包括遺贈がベストだと思います。遺留分の問題もありますが、相談者が無くなられた際に、ご存命のご親族がご兄弟のみの場合は遺留分はありませんので、すべてを遺贈しても遺留分減殺請求権を行使されることはありません。手続の代行を依頼したい場合は、弁護士を遺言執行者にすることで問題は解決すると思います。手続としては、公正証書遺言の作成であると思います。ご参考にしてください。
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白木 智巳
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