相続人1人の同意無しで遺産分割はできますか?

相続
遺産分割

夫、妻、子A、子Bの四人家族です。子Aとは親子間で断絶状態です。

親が連絡しても無視するので、夫は妻と子Bにだけ相続させる遺言を書きました。

夫にもしものことがあった場合、子Aの署名、捺印なしで遺産分割できるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年01月23日

弁護士の回答一覧

吉原 美智世
弁護士(吉原法律事務所)

遺言書があれば、 Aの署名押印なく、遺言書に従った相続手続きができます。そのためには欠陥のない...

遺言書があれば、 Aの署名押印なく、遺言書に従った相続手続きができます。そのためには欠陥のない遺言書を作成する必要があります。公正証書遺言の作成をお勧めします。弁護士回答の続きを読む
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吉原 美智世
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小森 貴之
弁護士(東京新生法律事務所)

結論から申し上げますと,相続人子Aの署名,捺印なしでも遺産分割は可能です。 ただ,ご主人が作...

結論から申し上げますと,相続人子Aの署名,捺印なしでも遺産分割は可能です。
ただ,ご主人が作成した「遺言」は自筆証書遺言だと思いますが,「遺言」として有効なものかどうかが重要になります。
そのため,専門家に相談したほうがいいのではないかと思います。

なお,「遺言」としては,「公正証書遺言」のほうが,遺産分割の際の手続きが簡明です。
そのため,「公正証書遺言」を作成することをお勧めします。
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小森 貴之
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住所東京都中央区日本橋人形町1-6-2安井ビル5階
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

遺言書の記載に基づいて、その遺言の執行をすればいいので相続人の同意が必要と言うことにはなりませ...

遺言書の記載に基づいて、その遺言の執行をすればいいので相続人の同意が必要と言うことにはなりませんが、遺言書が公正証書でない場合には家庭裁判所での検認が必要となり、その際には相続人全員に通知が必要になります。公正証書遺言であればその手続きが不要ですし、遺言執行者の指定があれば執行者が単独で手続きをとることができます。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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ご主人にもしものことがあった場合に、作成された遺言が有効であれば、もちろん、子Aが遺留分減殺請...

ご主人にもしものことがあった場合に、作成された遺言が有効であれば、もちろん、子Aが遺留分減殺請求することも考えられますが、基本的には子Aは何ら遺産を取得しないことになります。ですから、遺言が有効であれば遺産分割の必要もないと考えられます。ご主人の遺言は公正証書遺言にしておかれてはいかがでしょうか。弁護士回答の続きを読む
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