相続で分与額を下げたい
父親が昨年の5月に他界しました。その後、父親の前妻の子供から遺産分与の通知が代理人経由で届きました。前妻の子供は18歳になった時点で看護婦として独立をして働いております。法律的には1/6を受け取り権利があると思いますが母親が前妻の子供に対しての分与額を下げたいという要望があり何か方法がないかと思いメールをしております。よろしくお願いします。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
寄与分があれば別ですが、そうでない場合、相手の合意がなければ法定相続分と異なる分割は難しいとは...
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特別受益とは、前妻の子が父親の生前に父親から贈与(相続財産の前渡し)を受けていたのであるから、前妻の子の取り分は少なくなるという主張です。
寄与分とは、前妻の子以外の相続人が父親の財産の維持・増加へ貢献したのだから、当該相続人の取り分は多くなるという主張です。弁護士回答の続きを読む
父親が昨年の5月に他界しました。その後、父親の前妻の子供から遺産分与の通知が代理人経由で届きま...
前妻の子も同じ相続分となるのが原則です。
ただ、現在の妻のお子さんが親身に介護をした、事業を手伝い財産維持にかなりの協力をしたなどの事情があると寄与分を主張して相続分の増加を主張できるときがあります。弁護士回答の続きを読む
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