相続で分与額を下げたい

相続
遺産分割

父親が昨年の5月に他界しました。その後、父親の前妻の子供から遺産分与の通知が代理人経由で届きました。前妻の子供は18歳になった時点で看護婦として独立をして働いております。法律的には1/6を受け取り権利があると思いますが母親が前妻の子供に対しての分与額を下げたいという要望があり何か方法がないかと思いメールをしております。よろしくお願いします。

相談者(ID:)さん

2016年05月10日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

寄与分があれば別ですが、そうでない場合、相手の合意がなければ法定相続分と異なる分割は難しいとは...

寄与分があれば別ですが、そうでない場合、相手の合意がなければ法定相続分と異なる分割は難しいとは思います。ただ、遺産が不動産もある場合はその評価額も絡んできます。相対での合意形成は難しいとみられるので調停を申し立てて協議することを検討すべきと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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遺産分割においては法定相続分での相続が原則です。ただ、調整要素として特別受益と寄与分が考えられます。ですから、前妻の子供に対して、父親が生前に何らかの財産を贈与しているなどの事情があれば、それを主張されることが考えられます。また、こちらの側で父親の財産の増加に寄与した事情があるのならば、その主張もされるべきでしょう。いずれにしても、どのような対応が考えられるのか専門家に一度ご相談されてはいかがでしょうか。弁護士回答の続きを読む
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河本 憲寿
弁護士(東京中央総合法律事務所)

特別受益と寄与分を前妻の子に対し主張することが考えられます。 特別受益とは、前妻の子が父親の...

特別受益と寄与分を前妻の子に対し主張することが考えられます。
特別受益とは、前妻の子が父親の生前に父親から贈与(相続財産の前渡し)を受けていたのであるから、前妻の子の取り分は少なくなるという主張です。
寄与分とは、前妻の子以外の相続人が父親の財産の維持・増加へ貢献したのだから、当該相続人の取り分は多くなるという主張です。
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河本 憲寿
弁護士(東京中央総合法律事務所)
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過去掲載の弁護士

父親が昨年の5月に他界しました。その後、父親の前妻の子供から遺産分与の通知が代理人経由で届きま...

父親が昨年の5月に他界しました。その後、父親の前妻の子供から遺産分与の通知が代理人経由で届きました。前妻の子供は18歳になった時点で看護婦として独立をして働いております。法律的には1/6を受け取り権利があると思いますが母親が前妻の子供に対しての分与額を下げたいという要望があり何か方法がないかと思いメールをしております。

 前妻の子も同じ相続分となるのが原則です。
 ただ、現在の妻のお子さんが親身に介護をした、事業を手伝い財産維持にかなりの協力をしたなどの事情があると寄与分を主張して相続分の増加を主張できるときがあります。
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