叔父からの遺産相続について

相続
遺産分割

亡き母方の83歳の叔父(婚姻歴・子供なし、生存中)から、遺産について、甥にあたる自分に譲渡するというが、相続は可能でしょうか。またその際、どのような手続きが必要となるのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2016年01月09日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

叔父については配偶者と子がない~直系尊属が他界~叔父の兄弟姉妹(母がその一人)で、母について代...

叔父については配偶者と子がない~直系尊属が他界~叔父の兄弟姉妹(母がその一人)で、母について代襲相続、と言うことにはなりそうですが、遺言書を作ってもらった方がいいいかもしれません。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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他の相続人の状況が不明ですので、確答はいたしかねますが、まずはご質問者に遺産を遺贈するという内...

他の相続人の状況が不明ですので、確答はいたしかねますが、まずはご質問者に遺産を遺贈するという内容の公正証書遺言を叔父様に作成してもらうことをお勧めします。自筆証書遺言はリスクがあるので避けた方が賢明です。弁護士回答の続きを読む
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