土地評価の中の「利益」とは

相続
遺産分割

今回父が亡くなり、子供4人(私は末っ子です)で父の住んでいた土地を相続することとなったのですが、土地評価の考えで兄弟間の考えに食い違いがあり、不動産鑑定を行いました。その結果、建付地価格は約8000万円だったのですが、父と独身の次女が同居していた家(建物は次女名義)が建っていることから「場所的利益」として2割が控除された6400万円が鑑定評価額として提示されました。この場合、利益とは次女のみが受けているもので他の兄弟は評価額が下がった分損をすると思うのですが、今後の分割協議の中で、この2割分を例えば特別受益などとして次女に清算してもらうことは可能でしょうか。

相談者(ID:)さん

2014年08月02日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

場所的利益、おそらくは建物があるための減価、ということかと思います。法的にみると、土地所有者が...

場所的利益、おそらくは建物があるための減価、ということかと思います。法的にみると、土地所有者が建物所有者に使用権限を付与した、ということになるのでしょう。とすれば使用権限付与(使用貸借?)が特別受益性を有する、といいうると思われます。それはそれとして、まずは不動産をどう分けるのか、売却するのか、誰かが取得して代償金を支払うのか、によって対応が異なってくるのかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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