親再婚同士の相続で考えられること

相続
遺産分割

実母が再婚いたしました。
実母はこの再婚前に相続で財産不動産(本財産)を取得しており
この再婚相手(Bとします)Bとは婚姻継続中です。

仮に実母がBより早く亡くなった場合、本財産はBにも相続の権利が発生しますでしょうか?
実母の子は私を含め兄弟2人のみになります。
Bにも相続の権利が発生するとしたら、実母が生前中にBに本財産法的に相続させないようにするのはどのようにすればよろしいでしょうか?
本件についてBも了承していますが法的にクリアにしておきたいのでよろしくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2015年09月29日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

本件でBは配偶者として相続の権利があります。Bが遺産を取得しない方法ですが、システムとしては遺...

本件でBは配偶者として相続の権利があります。Bが遺産を取得しない方法ですが、システムとしては遺言(可及的に公正証書で)をし、他方でBが遺留分の放棄をする、ということかと思いますが、遺留分の放棄については裁判所の判断になります。またBがその時になって権利主張をしなければそれはそれで解決できることにもなります(その場合でも遺言書は作成しておくべきでしょう)。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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