被相続人の不動産貸付業(賃貸マンション経営)の事業内容の開示義務
被相続人が標記事業者であり、生活を一にする長男(相続人A)が遺言執行者(公正証書遺言にその旨記載)であるケースにおいて、他の相続人B(生活を一にしていない)から財産評価を独自にしたいので被相続人の生前の標記事業内容(マンションの仕様、経営状況、過年度の確定申告書、預金通帳の過去数年の出入金データ)を開示してほしいという要求があった場合、その開示義務または入手に協力する義務は相続人Aにあるのでしょうか。
相続人Bの要求は遺留分減殺のため(つまり相続人Aの資産評価に疑義がある)と考えられます。私は相続人Bは相続人Aの情報に頼らず独自に情報を入手すべきと考えますが正しいでしょうか。回答よろしくお願いします。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
ご質問者様が相続人Aであれば開示したほうが良いでしょう。相続人Aは、遺言執行者として財産目録...
ただ、どこまで開示するか、開示して問題がある事項について反証があるかについては、相続人Aとして慎重に対応する必要がりますので、弁護士と相談しながら進めたほうが良いでしょう。弁護士回答の続きを読む
遺言執行者としては妥当な範囲で財産目録を作成する、と言うことかと思いますが、いずれ調停等で評価...
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対応地域 | : | 全国 |
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被相続人が標記事業者であり、生活を一にする長男(相続人A)が遺言執行者(公正証書遺言にその旨記...
遺言執行者は、直ちに相続財産目録を作成して相続人に交付する義務があります(民法1011条)。
相続人Bの要求は遺留分減殺のため(つまり相続人Aの資産評価に疑義がある)と考えられます。私は相続人Bは相続人Aの情報に頼らず独自に情報を入手すべきと考えますが正しいでしょうか。
そのようなことはありません。弁護士回答の続きを読む
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