財産分与
三人兄弟の長男であります私からの質問です。 先月母が逝去し、一年前に他界した父とで、いよいよ財産分与との話になり、実家を含め兄弟三分割で法律上問題はないはずですが、息子の為にと生前から息子名義にしている通帳のお金や母の死亡時点における受取人口座名義が息子の場合は、それ自体は本人が100%の受け取り、それを除くトータル財産の3分割で行う事で宜しいのでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
息子さん名義の預金については、名義預金として相続財産と考えるのが一般的ではないでしょうか。その...
相続人間で協議がでいれば全部で3分の1でも、個別のものは個別に取得して他は3分の1としても、い...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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