叔父の遺産に関して

相続
遺産分割

叔父は独身で家族がいません。
叔父が亡くなり、従姉妹へ遺産相続をしていた事がわかりました。私も少しは遺産を貰えないでしょうか、

相談者(ID:)さん

2014年06月07日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

叔父の両親、すなわち祖父母も既に亡くなっていると、叔父の兄弟姉妹が法定相続人です(民法887条...

叔父の両親、すなわち祖父母も既に亡くなっていると、叔父の兄弟姉妹が法定相続人です(民法887条、889条)。兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子どもたちが代襲相続します。すなわち、相談者の親が亡くなっていると、相談者が代襲相続人です。
しかし、遺言で従姉妹に相続させていた場合、残念ながら、兄弟姉妹には遺留分がない(1082条)ので、遺言が優先します。
可能であれば、遺言の内容をご確認下さい。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
対応地域全国

離婚、相続、国際離婚、親権等家族法、一般民事、刑事、入管、その他、幅広い分野を扱っています。 英語、中国語、韓国語、比語、タイ語の多言語対応の事務所です。依頼者に寄り添い、ベストな解決を目指します。

注力分野
この弁護士の詳細を見る
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

遺言書の有無や創造関係が判然としませんが、従妹が相続できるというのであれば、法定相続人の地位に...

遺言書の有無や創造関係が判然としませんが、従妹が相続できるというのであれば、法定相続人の地位にあったか遺言書で取得したかなのでしょう。その前提で、質問者が法定相続人であれば何らかの権利行使は可能かと思われますので、遺言書や相続関係を念頭に弁護士に相談したほうがいいでしょう。弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
対応地域全国

【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
この弁護士の詳細を見る
過去掲載の弁護士

叔父が独身でご家族がいないとなると、叔父のご両親もお亡くなりになっているという前提で考えると、...

叔父が独身でご家族がいないとなると、叔父のご両親もお亡くなりになっているという前提で考えると、他の兄弟姉妹が相続人となることになります。もしも、その兄弟姉妹がお亡くなりになっているとすると、そのお子さんが代襲して相続人となります。従妹が相続したという意味が判然としませんが、遺言によって相続しているとなると、兄弟姉妹には遺留分がないことからご質問者に叔父の遺産を相続することはできないことになります。
なお、遺言書がない場合には、未だ分割未了ということになりますので、家裁への調停も視野に入れて対応されてはいかがでしょうか。
いずれにしても、この段階で一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0

この質問に関連する法律相談

分譲マンションの相続について

1月に主人の妹が亡くなりました。独身で子供もいません。
その妹が分譲マンションを持っていました。
相続人は両親になるのですが、遠方で高齢の為、マンションの名義を主人にしてほしいとの申し出があったのですが可能でしょうか。
その場合は姉が一人いますが何...

2
0
相談日:2017年03月07日
遺産分割協議の有効性

父が死去。相続人は母、長男、長女。
平成17年に自身で遺産分割協議書を作成し、不動産全部を長男が相続。
令和1年に家族不仲になり、令和2年に母と長女が結託して分割協議の無効を主張。
名義は変えたが本質的には変えたつもりがない仮装登記である、という主...

2
1
相談日:2020年07月22日
財産分与について

祖父が亡くなり遺産相続について話あった時、二十数年前に全額弟夫婦にとの話があったと弟夫婦が言っておりました。
ただその件について遺言状もなければ、証明するものがまずなく、口頭だけだったようです。

姉夫婦はその場におらず、言ったからそうするとの1点...

1
0
相談日:2018年08月16日
代償分割について

お願いします。
3姉妹で、長女夫婦が親の住んでいた場所に現在居住してますが、その土地を長女が相続して、もし土地を売却する事になった時に、3人が納得のいく割合で分割取得する事はできますか?

2
0
相談日:2016年10月26日
事実婚の場合の相続

事実婚の場合、妻とその子供への相続権は発生しますか?

3
0
相談日:2014年03月06日
代償分割の支払金

相続の権利のある者は、二人です。一人が土地、家を代表して相続し(名義をこの者に変更)その後代償分割をする場合、支払う金額は時価の二分の一にしますが、その際に (実際は売らないのでかかっていないのですが)、もし売ったとしたらかかるであろう不動産手数料や、譲...

2
0
相談日:2016年07月25日
フリーワード検索で法律相談を見つける

相続に関する法律ガイドを見る