身寄りがない遺産相続

相続
遺産分割

まったく身寄りがない59歳の男です。
将来的に従姉妹(血の繋がりはなし)とその旦那に相続することは出来ますか?

相談者(ID:)さん

2016年05月08日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

家系図が定かではありませんが、いずれ従姉妹が相続人になりえない場合には遺言書の作成が必要でしょう。

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渋谷 徹
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 法定相続人がいらっしゃらず、財産を相続させたい方がいるということですので、方法としては、①養...

 法定相続人がいらっしゃらず、財産を相続させたい方がいるということですので、方法としては、①養子縁組、②信託契約、③遺言が考えられます。ただ、撤回が自由にできるか、書き直しが自由にできるかという点からすると、財産を残す方にとっては③の遺言が最も適していると思われます。
 また、法定相続人がいないため遺言執行が必要になると思われます。遺言執行人を指定しておくか、自筆証書遺言か公正証書遺言か、また、自筆証書遺言の場合の保管方法について、弁護士に相談されることをお勧めします。
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
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まったく身寄りがない59歳の男です。 将来的に従姉妹(血の繋がりはなし)とその旦那に相続する...

まったく身寄りがない59歳の男です。
将来的に従姉妹(血の繋がりはなし)とその旦那に相続することは出来ますか?

 「相続すること」の意味が分かりにくいですが、血縁関係がない人は養子縁組や遺贈などを受けないと遺産を受け取れません。但し、特にお世話をしたなどの特別縁故者と認定されると遺産を取得できるときがあります。
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