身寄りがない遺産相続
まったく身寄りがない59歳の男です。
将来的に従姉妹(血の繋がりはなし)とその旦那に相続することは出来ますか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
家系図が定かではありませんが、いずれ従姉妹が相続人になりえない場合には遺言書の作成が必要でしょう。
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。
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まったく身寄りがない59歳の男です。 将来的に従姉妹(血の繋がりはなし)とその旦那に相続する...
将来的に従姉妹(血の繋がりはなし)とその旦那に相続することは出来ますか?
「相続すること」の意味が分かりにくいですが、血縁関係がない人は養子縁組や遺贈などを受けないと遺産を受け取れません。但し、特にお世話をしたなどの特別縁故者と認定されると遺産を取得できるときがあります。弁護士回答の続きを読む
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