寄与分について

相続
遺産分割

結婚前から生活費は入れていました(借金等あり生活苦)。結婚の費用は全部配偶者家負担)結婚以後25年位の生活支援(1000万位・その他は詳しくわからないので200万以上は含まない)。マンション購入時の30万円等全て現金で手渡しのため証拠となるものはない。その後父の介護生活可能なマンション購入(私名義)姉の証言は可能(姉は金銭支援が無理な為その他の支援多々あり)。又介護に関しての移動費や経費等は?状況に応じての支援のため正確な日時等?。介護に至る前平成前かも長男夫婦は支援放棄、殆ど疎遠状態(母弟の葬儀連絡後参列。父葬儀足が悪いと家族全員不参列。長男の兄が相続を希望の為。又肺癌死亡の兄への支援。マンション共同名義の為、兄のサラ金返済196万位。相続金その過払い金200万円位も含めて1000万位です。仏壇は私が引き継いでいます。

相談者(ID:)さん

2016年03月04日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

 寄与分が認められる為には「特別の寄与」であるかどうかが重要な問題となり、①報酬が発生しない「...

 寄与分が認められる為には「特別の寄与」であるかどうかが重要な問題となり、①報酬が発生しない「無償性」、②1年以上の長期間に渡って従事してきた「継続性」(3年〜4年)、③片手間で行ってはいないという「専従性」、④被相続人との身分関係(妻、子、兄弟など)の要件が必要と言われています。
 相続人が被相続人の療養看護を行ない、付添い看護の費用の支出を免れさせるなどして、相続財産の維持に寄与した場合が該当するときがあります。被相続人との身分関係や期待される以上の寄与行為である他に、持続性、専従性が必要となります。
 療養看護型の場合、寄与分額=付添人の日当額×療養看護日数×裁量的割合となり、判例では子が親の3度の食事、常時見守り、排便への対応を行い、1日あたり8000円×3年分、876万円を寄与分としたケースで遺産の15%を寄与分と認めたものがあります
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

寄与分について、おそらく相続人の心情としては一番認めてほしい部分かと思いますが、経過や金銭的評...

寄与分について、おそらく相続人の心情としては一番認めてほしい部分かと思いますが、経過や金銭的評価はなかなか難しい面があります。調停を申し立てて、寄与分の勘案しながら双方で主張すべきところを主張して妥当な解決を探るのが望ましいかと思います。弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
対応地域全国

【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

特別縁故者になれますか

 従妹が亡くなったのですが、両親、妹ともに既に亡くなっています。結婚してましたが、亡くなった時はすでに離婚しておりました。精神的な病で自ら死を選び、救急車で運ばれましたが亡くなりました。叔父叔母の意向で火葬は行政にお任せしましたが、預貯金があるなら火葬代...

2
0
相談日:2017年10月09日
弁護士の対応について

遺産分割協議書に全員の署名捺印して成立した後に、債務を履行する
はずの兄がおかしい問題だ?と言い出して弁護士に相談したようです。
その後兄の依頼した弁護士は不動産会社や金融機関等に「遺産分割は
終わっていない。」と情報をながしました。
兄側は、法...

2
0
相談日:2020年10月31日
生前贈与分の分割協議での扱い

母親の財産1,500万円を相続人(子ども)3人で遺産分割します。相続人の一人(私)は、亡くなる9~12年ほど前に生活費の援助として、総額 500万円ほどの贈与を受けていました。分割協議の話し合いで、「あなたは援助を受けていたのだから、遺産分割は0円だと主...

2
0
相談日:2019年02月09日
遺産分割

母が亡くなり遺産分割することになりました。相続人は長男、長女(私)の二人です。母の財産は長男と同居していた家と預貯金です。家は長男が家を新築した際に母が頭金の支払いをしたため、母と長男の共同名義です。
相続について長男が 預貯金を長男2/3、私に1/3...

2
0
相談日:2017年04月12日
遺産相続

離婚した元旦那が亡くなりました。
相続人は私の子と、離婚後に別の女性との間に認知した子(どちらも未成年)の2人です。

先日、義母が弁護士の所で相談してきたようで、その後日、法定代理人の私と認知の子の母と義母とで弁護士事務所へ呼ばれました。

...

9
0
相談日:2016年04月13日
夫の両親が相続

夫が亡くなりました。
子供なし、夫に兄弟なし、夫の両親は健在。
この場合、夫の両親も遺産を受け取る権利はあるのですか?
また、その後夫の両親が亡くなった場合、両親の遺産の相続人は誰になるのですか?

2
0
相談日:2013年11月05日
フリーワード検索で法律相談を見つける

相続に関する法律ガイドを見る