特別受益の範囲
特別受益に判断されますか。
(父が亡くなり、公正証書で、すべて長男にとあります。)
①生前贈与をした土地と建物
②生前贈与した時の贈与税を、贈与した本人が支払った金額
③贈与の数年後に、贈与した建物の壁の塗り替え費用を、贈与した本人が支払いました。
④亡くなった日に引き出された預貯金
⑤亡くなる数ヶ月前に引き出された100万円単位のお金
⑥⑤の中の100万円を、父が孫に贈与したと長男が言っています。
⑦社長引退し、長男に社長を譲ったとき、運転資金として、長男に渡したお金
以上7点お願いします。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
遺留分の関係と思いますが「相続開始時の財産および贈与した財産の価額」、になり、④は「相続開始時...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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