立替金は遺言で贈与に変わる?
10年以上前に親から借金をしましたが、最終返済日から督促も返済もなく時効になります。ところが親が亡くなり、遺言書にて、立て替え分を贈与すると記載がありました。この場合、時効援用できず、贈与とみなされ特別受益の対象となるのでしょうか?
相談者(ID:11619)さん
弁護士の回答一覧
特別受益として取り扱われるのを避けたいのでしたら、今からでも借りた分を返済すればよろしいかと思...
もちろん親は亡くなられているわけですから、ダイレクトに親に返すことはできませんので、あなた以外の他の相続人に対して、相続分の割合に応じてお返しするということにすればよろしいかと思います。
遺言書に贈与する旨、書かれていたとしても、それを辞退することは認められています。
しかしあくまでも借金であったからという前提で消滅時効の援用をしても、他の相続人から特別受益に当たるのではないかという追及をかわすことはできません。
なぜなら、もともと親としては遺言書を書く以前から、返済を期待しておらず、貸したお金(立て替えたお金)は、あなたに贈与したものだという感覚でおられたのだと思います。他の相続人からもそのような親の考えは理解できると思いますので、実際、消滅時効を援用してそのままあなたが返済を免れたのだとしてたら、あなたが親から贈与を受けたのと変わりはないと考えるはずだからです。弁護士回答の続きを読む
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