特別受益か贈与か?

相続
特別受益

よくわからないのでご教示いただければ幸いです。

両親ともにすでになくなっており、今回独身の長兄がなくなって、相続人は私と弟の2名です。

弟は以前、両親と兄名義の家に住んでおり(兄は同居せず)、その時に兄に断りなく名義を書き換え転売しようとしてもめました。

結局いくらか払うことで解決し、自宅を取得・売却したようですが、その金額は実際の価格の数分の一です。

こうした場合も特別受益に該当するのでしょうか。

法定相続通りに遺産分割をすることに自分は納得しているのですが、弟が主張ばかりして譲らないので、調停などになった場合、こういうことがなにか参考になるのかどうかお伺いしたく思いました。

相談者(ID:)さん

2014年07月22日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

難しい問題です。 「生計の資本として贈与を受けた」場合、特別受益に該当します(民法903条1...

難しい問題です。
「生計の資本として贈与を受けた」場合、特別受益に該当します(民法903条1項)。
まず、代金を支払っているので、「贈与」といえるかどうか問題です。
時価の数分の1とあるので、贈与とも考えられます。しかし、弟さんが住んでいたことや、ご親族間の売買なので、時価より安い価格でも、贈与とは言えないでしょう。
次に、その不動産をどのような目的で売却したかにより、「生計の資本」としての贈与かどうかの判断が分かれます。
以上から、詳しくお聞きないと判断できません。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
対応地域全国

離婚、相続、国際離婚、親権等家族法、一般民事、刑事、入管、その他、幅広い分野を扱っています。 英語、中国語、韓国語、比語、タイ語の多言語対応の事務所です。依頼者に寄り添い、ベストな解決を目指します。

注力分野
この弁護士の詳細を見る
過去掲載の弁護士

特別受益とは、相続人の間の公平をはかるために、生前贈与を相続分の前渡しと考えて、相続分の計算の...

特別受益とは、相続人の間の公平をはかるために、生前贈与を相続分の前渡しと考えて、相続分の計算の際に相続財産の中に加算して計算するものです。ご質問のケースは典型的な特別受益とは言い難いと思われますが、実勢価格の数分の一で長兄の不動産を取得したということはその差額を特別に受益したと考えることも可能であり、特別受益の主張をすることも可能なのではないかと考えられます。
関係資料等をお持ちになって、今後の進め方を含めて、一度専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

調停を想定しているということなので、このまま合意ができるということでもないようです。遺産の評価...

調停を想定しているということなので、このまま合意ができるということでもないようです。遺産の評価などでも金額が変わってくるので、むしろ積極的に調停を申し立てて、懸案の特別受益問題も、そのなかで解決すべきかと思います。弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
対応地域全国

【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
この弁護士の詳細を見る
中地 充
弁護士(中地総合法律事務所)

特別受益に該当する可能性は十分にあります。 具体的には、不動産の金額、取得金額、取得時の状況...

特別受益に該当する可能性は十分にあります。
具体的には、不動産の金額、取得金額、取得時の状況等をもう少し詳細にお聞きしなければなりませんが、特別受益に該当する可能性は十分にあると思います。


弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
中地 充
弁護士(中地総合法律事務所)
住所東京都千代田区平河町1-4-3平河町伏見ビル6階
対応地域

注力分野
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

特別受益の事実を確認するには

私の兄は、父から生前に農地を贈与されています。

兄弟での遺産分割調停を控えており、兄が贈与された農地を確認したいのですが、農地が多く番地を一部しか特定できません。
調べられる方法はありませんか?兄を含め他の親族には確認できない状況です。

宜...

3
0
相談日:2013年12月03日
相続人の一人が、被相続人に返さないままであったお金は特別受益と認められますか。

特別受益について、法律の一般書籍で調べたところ、
被相続人から相続人への生前贈与があったことを立証できれば
特別受益が認められるとされています。

生命保険金や、求償権の放棄なども認められることがあると
書いてあります。

こうした趣旨を考...

1
0
相談日:2021年10月17日
特別受益分の持ち戻しと範囲について

お世話になります。3点お聞きしたいことがあります。
先月父(独身)が亡くなり、遺言書に指定された相続人は「親友、交際女性、私、弟」の4名でした。

父名義の預金が5千万ほどあることが分かりましたので4等分する方向で話を進めていますが、その際に各々の...

2
0
相談日:2016年10月30日
特別受益

父が亡くなり、まだ 一年は経ちません。
弟が家族で同居してくれておりました。弟と私と二人兄弟です。母は、早くに亡くなっています。
先日、申告書を見せてもらいました。不動産の資産だけでも、数億円有ります。しかし、マンション等の債務がかなりあります。
...

2
0
相談日:2017年05月03日
特別受益について

主人の父の相続について、主人は3人兄妹の長男で、妹が2人。下の妹が父母及び叔母(母の妹独身H21.11月死去)の財産を横領しています。叔母の死期が迫った10前に、母を叔母に見たたせて定期預金を解約させ、死後はATMで毎日100万円降ろし、2000万円余も...

1
0
相談日:2017年03月18日
遺産相続の特別授益について

祖父が他界し、祖母と3人の子供が遺産分割調停中です。祖父の家には末娘が暮らしており、1300万円で自分が買い取るとの提案でしたが、祖母と長女がその数字に納得できず、裁判所を通して不動産鑑定を行ったところ、鑑定額は2000万円とのことでした。調停では末娘に...

1
2
相談日:2019年09月27日
フリーワード検索で法律相談を見つける

相続に関する法律ガイドを見る