公正証書遺言と、特別受益について

相続
特別受益


祖母は95歳で健在で認知症になっております。
祖母の財産としては、マンションと土地(建物は亡くなった母名義)と現金500万程、最近母が亡くなり、相続人は、母の弟、母の息子である私と兄の三人です。母の亡くなった後、母の弟から連絡があり公正証書遺言を7年前に作成し、内容は遺留分程度は私と兄、残りは母の弟が相続するとの事でした、祖母は母を可愛がっておりましたので、何か母の弟が仕組んでいた可能性が高いと思います。
過去20年程前にも公正証書遺言を祖母はしており控えが手元にあるのですが、土地は母に相続させ残りは、母の弟と二分の一づつ相続させるとの内容でした、母の弟は15年程前に事業で借金を作り3000万円程を祖母に肩代わりしてもらっています。
祖母は認知症前は、母の弟には援助もしたので不動産は全て母に、現金は残り少ないが母の弟にとの気持ちは私も聞いております。
祖母は一人で生活しており、認知症の度合いは忘れっぽいですが、顔や名前はかろうじてわかり、家事なども一人でなんとかできています。この内容について
1.新しい公正証書遺言を祖母が生きてる内に撤回し、20年前の公正証書を有効にできないか及び修正ができないか?
2.祖母の土地などの名義変更ができるか?
3.母の弟の借金の3000万が特別受益になるのか?なるなら証拠はどんなものが必要なのか?
以上ですが何か良い方法あれば教えてください。
宜しくお願い致します。

相談者(ID:5192)さん

2019年07月02日

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遺言の撤回は可能です(民法1022条)。公正証書でなくても自筆証書遺言でも撤回はできます。
土地の名義変更は、売買など対価を支払わなければ贈与とみなされ高額の贈与税が課税されるので要注意です。
特別受益については、金銭消費貸借契約書、預金通帳による送金記録などが考えられます。祖母の前で母の弟に債務承認の確認書を書いてもらってもいいでしょう。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

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