連帯保証人の死後に発生した債務に関する相続人の責任

相続
相続放棄

10年ぐらい前ですが、親戚がマンションを借りるとき、父が賃貸借の連帯保証人になっていました。先日、父が死亡しました。相続人の私は連帯保証人の地位を継承すると聞きました。現時点では、賃貸借に関して、肩代わりしなければいけない具体的な債務はないようです。

しかし、賃貸借の場合、家賃に限らず、原状回復義務もあるため、今後、借主の故意または過失により、賃貸物件に重大な損傷を与えた場合、今後も多額の債務がふりかかってくるのではないかと心配です。

保証人死亡により元本が確定する?との考え方もあるようですが、相続人として、最大どこまでのリスクがあると考えればよいのでしょうか?また、将来のリスクを回避するため、どのような対策が有効でしょうか?

相談者(ID:)さん

2015年04月24日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

賃貸借の連帯保証人の地位は相続されることになり、これを外すには賃貸人の合意を要します。賃借人側...

賃貸借の連帯保証人の地位は相続されることになり、これを外すには賃貸人の合意を要します。賃借人側で別途保証人を立てられるのであれば賃貸人と協議をして保証人を変えることは考えられます。まずはそれを検討してみてはいかがでしょうか。賃貸借は継続的契約関係なので元本確定にはなじみません。今後想定されるのは賃料延滞と原状回復ですが、故意過失での回復以外は原状回復義務は制限的にはなっています。ただ賃料は、通常2か月程度の滞納で通知を出して、ということになるので、時間の経過で金額がかさむことはありうるところです。賃貸人に保証人の死亡を伝えて協議をしてみるのもありでしょう。またその際に賃料遅滞等では保証人に連絡をすることを求めるなどもできるかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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