遺産相続放棄について

相続
相続放棄

私は後妻です。
旦那の連れ子である娘に元妻(娘の実母)の生活保護返還金についての書類が届きました。彼女は3年前に他界しており、今回この通知で知った次第です。
全てに於いて相続放棄したいのですが、この場合どのような手続きが必要ですか?
娘は成人しております。

相談者(ID:17033)さん

2020年03月25日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

はじめまして。 相続放棄は,「自己のために相続の開始があったことを知った時から三か月以内...

はじめまして。

相続放棄は,「自己のために相続の開始があったことを知った時から三か月以内に」行う必要があります(民法915条1項)。
そこで問題となるのが,娘さんが夫の先妻の死亡の事実を知ったのがいつか,ということです。

あなたの言う「今回この通知で知った」というのが返還金の事か,先妻の死亡も含むのか判然としませんが,先妻の死亡を当該通知で知ったのであれば,相続放棄が可能です。
その場合,先妻の「最後の住所地」を管轄する家庭裁判所に,相続放棄の申述をします。その際,娘であるにもかかわらず,母の死亡の事実を知らなかった事情を記載する必要があるでしょう。先妻の最後の住所地が分からない場合は,娘さんにおいて,先妻の現在戸籍(除籍)を取得し,戸籍の附票をとって,最後の住民票上の住所を確認すべきことになります。

上記と異なり,娘さんが,先妻死亡の事実を3か月以上前に知っていた場合,原則からすれば,相続放棄はできませんが,事情によっては,「知らなかった」という主張は可能だと思われます。
事情,とは,例えば,娘さんと先妻とが全く違う場所で生活しており,生前の交流がなかったと言っても不自然でない場合などが想定されます。

ご検討ください。

弁護士 伊藤悠理
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
住所静岡県静岡市葵区伝馬町9-10NTビル601
対応地域静岡県

【休日対応可能】【面談時間無制限】相談者が納得いくまで膝を突き合わせてご相談にのります。 離婚・相続問題のお悩みは何でもご相談ください。

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

相続放棄後の遺留分減殺請求は可能?

父が亡くなり子2人で相続することになりました。
父は生前に持家2500万円と借金500万円がありましたが、
病気になり借金の返済が厳しくなったので1年前に兄へ持家を生前贈与していました。
借金のうち300万円は兄が保証人なので、その分として先に渡し...

1
1
相談日:2017年06月12日
相続放棄の期限延長について

2年前に亡くなった義父が多額の借金を背負っていた可能性が出てきました。夫は義父本人や身内から借金について何も知らされておらず、大変驚いています。
すでにプラスの財産である不動産や預貯金は夫とその妹で遺産分割済みですが、このようなケースでも、借金の存在を...

3
0
相談日:2016年09月27日
相続放棄で裁判所が確認する事項

父が亡くなり、負債過多の為に母と子供の私で相続放棄を考えています。

1.親が以前に破産手続をしていた場合、申述書や回答書の精査は厳しくなりますか?※相続放棄と同じ管轄の裁判所にて

2.裁判所から被相続人の資産と負債は調べないとの回答がありまし...

1
0
相談日:2019年08月22日
相続放棄後の病院の支払いについて

生活保護を受けていた母が、脳梗塞で倒れていたと救急搬送された病院で、娘の私がインフルエンザだったので、とりあえず、孫娘が駆けつけて、何もわからないまま、保証金を5万円払うように言われ立て替えて来ました。
その後、母が亡くなり、市役所やカードの支払いが残...

1
0
相談日:2020年02月05日
相続放棄したのですが…市役所から母の未納分が請求きました。

今年始めに母が突然亡くなりやっと落ち着いてきたところです。
すると今月、市役所から母の国保等の未納分を支払ってください。
と通知がきました。
きちんと家裁に行って相続放棄の手続きをしてきて承認されてます。

この場合はどうすればよいのでしょうか?

2
0
相談日:2020年07月15日
相続放棄

家族がいない叔母が4/7に亡くなり、叔母の姉妹の甥と姪に相続が発生しました

叔母の遺産は家と宅地と畑と山林です。これは、不動産会社へ相談に行くと売れないので、固定資産税を払い続けるのみの負の遺産です。あとは、預金が300万円程ですが、生前整理と家の...

1
0
相談日:2018年07月14日
フリーワード検索で法律相談を見つける

相続に関する法律ガイドを見る