遺産相続放棄について
私は後妻です。
旦那の連れ子である娘に元妻(娘の実母)の生活保護返還金についての書類が届きました。彼女は3年前に他界しており、今回この通知で知った次第です。
全てに於いて相続放棄したいのですが、この場合どのような手続きが必要ですか?
娘は成人しております。
相談者(ID:17033)さん
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はじめまして。 相続放棄は,「自己のために相続の開始があったことを知った時から三か月以内...
相続放棄は,「自己のために相続の開始があったことを知った時から三か月以内に」行う必要があります(民法915条1項)。
そこで問題となるのが,娘さんが夫の先妻の死亡の事実を知ったのがいつか,ということです。
あなたの言う「今回この通知で知った」というのが返還金の事か,先妻の死亡も含むのか判然としませんが,先妻の死亡を当該通知で知ったのであれば,相続放棄が可能です。
その場合,先妻の「最後の住所地」を管轄する家庭裁判所に,相続放棄の申述をします。その際,娘であるにもかかわらず,母の死亡の事実を知らなかった事情を記載する必要があるでしょう。先妻の最後の住所地が分からない場合は,娘さんにおいて,先妻の現在戸籍(除籍)を取得し,戸籍の附票をとって,最後の住民票上の住所を確認すべきことになります。
上記と異なり,娘さんが,先妻死亡の事実を3か月以上前に知っていた場合,原則からすれば,相続放棄はできませんが,事情によっては,「知らなかった」という主張は可能だと思われます。
事情,とは,例えば,娘さんと先妻とが全く違う場所で生活しており,生前の交流がなかったと言っても不自然でない場合などが想定されます。
ご検討ください。
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