連帯保証人の死後に発生した債務に関する相続人の責任
10年ぐらい前ですが、親戚がマンションを借りるとき、父が賃貸借の連帯保証人になっていました。先日、父が死亡しました。相続人の私は連帯保証人の地位を継承すると聞きました。現時点では、賃貸借に関して、肩代わりしなければいけない具体的な債務はないようです。
しかし、賃貸借の場合、家賃に限らず、原状回復義務もあるため、今後、借主の故意または過失により、賃貸物件に重大な損傷を与えた場合、今後も多額の債務がふりかかってくるのではないかと心配です。
保証人死亡により元本が確定する?との考え方もあるようですが、相続人として、最大どこまでのリスクがあると考えればよいのでしょうか?また、将来のリスクを回避するため、どのような対策が有効でしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
賃貸借の連帯保証人の地位は相続されることになり、これを外すには賃貸人の合意を要します。賃借人側...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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