相続放棄の期間延長について

相続
相続放棄


父の遺産が全て把握できておらず、負債が多いのか資産が多いのがはっきりしません。相続放棄の延長はどの程度の期間認められるのでしょうか。よろしくお願いします

相談者(ID:)さん

2014年04月24日

弁護士の回答一覧

中尾 武史
弁護士(虎ノ門法律経済事務所大阪支店)

3か月程度伸長されることが多いです。 申立には戸籍等の資料が必要ですので,事前に伸長の申...

3か月程度伸長されることが多いです。

申立には戸籍等の資料が必要ですので,事前に伸長の申立の準備を怠らないでください。
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中尾 武史
弁護士(虎ノ門法律経済事務所大阪支店)
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基本的には相続人は自分のために相続があったことを知った時から3か月以内に単純承認をするか、限定...

基本的には相続人は自分のために相続があったことを知った時から3か月以内に単純承認をするか、限定承認をするか、相続放棄をしなければならないとされております。このいずれかの選択を期間内に行えない事情がある場合には、家庭裁判所は申し立てにより、この熟慮期間の伸長をすることができることとされております。ただ、その延長の期間については家裁の判断ですから一概には言えませんが、数か月程度というところだと考えられます。
伸長の手続き等も含めて、一度専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

「忙しくて資産調査ができない」との理由では、伸長が認められないことがあります。資産・負債が多い...

「忙しくて資産調査ができない」との理由では、伸長が認められないことがあります。資産・負債が多い、事情が複雑等調査が困難な客観的理由が必要なので、客観的な理由を述べて下さい。また、伸長の期間は、1~2カ月程度と思いますが、裁判官の裁量なので、長めの期間を強く主張すれば、もう少し長くなるかもしれません。弁護士回答の続きを読む
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
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