寄与分の時効はありますか
被相続人(父)が2014年7月30日に病気で死亡しました。母は15年前に死亡しており相続人は私と妹の2名です。私は嫁いでおり妹は父と同居していました。父の遺産協議において、妹から父の介護寄与分と母の介護(25年前)寄与分を今回の相続での財産分与として権利があると主張してきています。
母の介護寄与分を認める必要がありますか。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
今回の相続はお父様の相続であり、お母様の相続ではありません。 ですから、お父様の介護すなわち...
ですから、お父様の介護すなわち、被相続人の療養看護に従事したという寄与の主張は実際に認められるかどうかは別として、ありうると思われますが、お母様の介護はお父様の相続とは別問題だと考えられますので、今回の相続において寄与分として主張はできないものと考えられます。
なお、寄与については時効は観念されないものと思われます。弁護士回答の続きを読む
本件、まずは「母」の相続に関して、その遺産があったのであればそれをどう分割するのか、それに関し...
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