分割協議と法定相続分について
亡くなった父の遺産分割の協議をしています。遺言書はありません。
相続人は、母(個人の配偶者)、子A、子B(私)の3人です。
私(子B)は、今後の生活のために母に多めに相続してもらいたいと思っています。
考えているのは、母1/2+1/8=5/8、私(子B)1/4-1/8=1/8です。
しかし、(子A)が自分だけでなく全員「法定相続分」で分割することにこだわっています。
(子A)には「法定相続分」の分割(1/4)をすると言っても、その他の者も「法定相続分」で分割しなければ、そのような遺産分割協議書には同意できないそうです。
(子A)は調停の準備を進めています。結果が不満なら審判まで行うような勢いです。
・自分に不利益があるならともかく、自分に影響のない他者の分割にまで口出しできるものなのでしょうか。
・用語として正しいかわかりませんが「越権」ではないでしょうか。
相談者(ID:21712)さん
弁護士の回答一覧
一見不合理に見える話であっても、長い歴史を振り返ると子Aにとって譲れない問題なのかもしれません...
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