分割協議と法定相続分について

相続
遺産分割

亡くなった父の遺産分割の協議をしています。遺言書はありません。
相続人は、母(個人の配偶者)、子A、子B(私)の3人です。
私(子B)は、今後の生活のために母に多めに相続してもらいたいと思っています。
考えているのは、母1/2+1/8=5/8、私(子B)1/4-1/8=1/8です。
しかし、(子A)が自分だけでなく全員「法定相続分」で分割することにこだわっています。
(子A)には「法定相続分」の分割(1/4)をすると言っても、その他の者も「法定相続分」で分割しなければ、そのような遺産分割協議書には同意できないそうです。
(子A)は調停の準備を進めています。結果が不満なら審判まで行うような勢いです。
・自分に不利益があるならともかく、自分に影響のない他者の分割にまで口出しできるものなのでしょうか。
・用語として正しいかわかりませんが「越権」ではないでしょうか。

相談者(ID:21712)さん

2022年04月21日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)

一見不合理に見える話であっても、長い歴史を振り返ると子Aにとって譲れない問題なのかもしれません...

一見不合理に見える話であっても、長い歴史を振り返ると子Aにとって譲れない問題なのかもしれません。ただ、審判にすると言っても、母と相談者が合意していて、Aに不利益がなく、かつAのこだわりに合理的理由がなければ、裁判所も相談者が考える内容で審判を出すのではないでしょうか。審判をしても同じ結論になるなら、調停委員会からその旨をAに話してもらえば、合意で解決できる可能性はあるのではないかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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経過あるいは言い分がどうであれ、現状として協議書の作成ができないのであれば協議の場としては調停...

経過あるいは言い分がどうであれ、現状として協議書の作成ができないのであれば協議の場としては調停にならざるを得ないkと思います。裁判所に調整してもらうと解決できるかと思います・弁護士回答の続きを読む
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