分割協議と法定相続分について
亡くなった父の遺産分割の協議をしています。遺言書はありません。
相続人は、母(個人の配偶者)、子A、子B(私)の3人です。
私(子B)は、今後の生活のために母に多めに相続してもらいたいと思っています。
考えているのは、母1/2+1/8=5/8、私(子B)1/4-1/8=1/8です。
しかし、(子A)が自分だけでなく全員「法定相続分」で分割することにこだわっています。
(子A)には「法定相続分」の分割(1/4)をすると言っても、その他の者も「法定相続分」で分割しなければ、そのような遺産分割協議書には同意できないそうです。
(子A)は調停の準備を進めています。結果が不満なら審判まで行うような勢いです。
・自分に不利益があるならともかく、自分に影響のない他者の分割にまで口出しできるものなのでしょうか。
・用語として正しいかわかりませんが「越権」ではないでしょうか。
相談者(ID:21712)さん
弁護士の回答一覧
一見不合理に見える話であっても、長い歴史を振り返ると子Aにとって譲れない問題なのかもしれません...
住所 | : | 東京都港区西新橋1-12-8西新橋中ビル5階 |
---|---|---|
対応地域 | : |
【弁護士歴20年】【初回面談30分無料】【虎ノ門駅から徒歩1分】【休日・時間外対応可】豊富な経験と実績に裏打ちされた総合力で、適切な問題解決へと導きます。
経過あるいは言い分がどうであれ、現状として協議書の作成ができないのであれば協議の場としては調停...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
---|---|---|
対応地域 | : | 全国 |
【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。
この質問に関連する法律相談
遺留分減殺請求 / 調停における不動産査定額 / 生前贈与について
①遺留分減殺請求の割合 ②調停終了までの家賃収入 ③調停における不動産査定額 ④生前贈与について質問です。
被相続人:母
相続人:兄弟2人
遺言:兄に全ての不動産を相続させる...
父が死去。相続人は母、長男、長女。
平成17年に自身で遺産分割協議書を作成し、不動産全部を長男が相続。
令和1年に家族不仲になり、令和2年に母と長女が結託して分割協議の無効を主張。
名義は変えたが本質的には変えたつもりがない仮装登記である、という主...
妻の妹が死んだのですが、未婚で、子もいません。 6人兄弟姉妹がいましたのですが・・・今は、妻1人になってます。 便箋に遺言といいものかどうか? 便箋に妻にすべてを与えると記載されてますが・・・1人で良いのでしょうか?
相続人だと思っていた3人で遺産分割協議(不動産を取得)をした後で、他にも相続権のある人物がいることが分かりました。何十年も行方不明なので、この行方不明の人たちだけに対して公示催告(公示送達?)することは可能でしょうか?こちらの申し立てが認められた場合、3...
母の生前から口頭にて「亡くなった場合は、預金等の管理や保険の請求など任せるから、預かっていて欲しい」と預金通帳や保険証書を預けられておりました。2ヶ月前、その母が亡くなったため、預金口座(正味1,400万円ほど)をまず凍結し、父と姉と私の3人で法定相続分...
相続に関する法律ガイドを見る
公正証書遺言の書き方|信頼できる遺言書な理由と利用すべき場合とは
公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)とは、公証人、証人に遺言内容を伝えて公正役場を通して作成する遺言書のことで、特に信頼性の高い遺言と言われています。他の形式の遺言書とは異なり開封時に家庭裁判所での検認がいらないので、スムーズに相...続きを読む
遺留分減殺請求とは|減殺請求の方法と相続時に泣き寝入りしない豆知識
遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)とは、一定の法定相続人に認められた最低限の遺産の取り分である「遺留分」を取り戻すための法的手続のことを言います。遺留分減殺請求の方法には特に指定がありませんが、一般的には相手方に対し内容...続きを読む
一定の法定相続人に認められた最低限の遺産の取り分のことを「遺留分」といい、この遺留分を侵害する財産を取得した他の相続人等に対して、自己の遺留分を返してくれるよう請求するのを「遺留分減殺請求」といいます。ところが、遺留分の権利は永続的に...続きを読む
相続人の優先順位と遺産相続の割合(法定相続分)を決める方法まとめ
相続財産を所有している被相続人が死亡した場合、法律上で規定されている相続順位を基に誰が相続人になるのかを決める必要があります。相続順位については被相続人が遺言書を遺していない場合や遺留分の算定の際などに適用され、被相続人の配偶者が最優...続きを読む
自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)とは遺言者が自筆で書き記す遺言書の形式です。自筆遺言書は、紙とペンがあればいつでも書くことができる遺言書ですが、民法で定められた要件を満たさない自筆証書遺言は遺言書として無効になってしまう場合も...続きを読む
遺留分を放棄してもらいたい、そうお願いされたときに書いた念書にどのくらいの法的効果があるか知っていますか?意外と知られていない遺留分放棄を念書で書く時の注意点を、この記事にてご紹介していきます。続きを読む