遺留分減殺請求 / 調停における不動産査定額 / 生前贈与について
遺留分減殺請求 / 調停における不動産査定額 / 生前贈与について
①遺留分減殺請求の割合 ②調停終了までの家賃収入 ③調停における不動産査定額 ④生前贈与について質問です。
被相続人:母
相続人:兄弟2人
遺言:兄に全ての不動産を相続させる。預貯金は弟が相続。
遺言は認知症初期症状が出ていた母に同居人である兄が書かせた、と兄本人からきいています。
兄からは母の死後は兄弟で半分でいいと口頭で伝えられていました。
実家はアパート経営をしていて、10年前までは私が管理、以後は母と同居を始めた兄が管理しています。
母の死後、兄から遺言の実効、私には遺留分、と伝えられました。
【質問1】遺留分全ての財産の1/4と説明を受けましたが、正しいですか?
【質問2】話し合いで解決しようとしましたが、土地家屋の評価額で大きな差異があり、調停予定です。
その場合、遺留分にあたるアパート経営収入を調停期間中でも随時支払ってもらうことは可能でしょうか?(浪費癖のある兄なのでその収入すらもなくなる恐れがあります)
【質問3】調停における不動産の評価額について
大手不動産会社数社の見積りを提示していますが、兄からは相続税評価の見積りを提示。(相続税評価は不動産価格の1/4程です)
貴サイトを拝見すると、調停では不動産鑑定を用いるのが通常、とありました。
先方が相続税評価を押し通す場合、調停に入るとどのようなことが予想されますか?
例1:中間の価格をとる
例2:不動産鑑定士から見積もりをとる など
【質問4】生前贈与について
遺言作成の直後から全預金口座を管理していた兄が、生活費以外に小出しにATMから現金を引き出しています。
1回の引き出し額は数万円で、月に10回以上、5年間の合計で3,000万円程度になります。
自宅の生活費、アパート経営費用、借入金の返済などは全て銀行口座からの引落しになっているので、生食費、必要経費以外は使途不明金となります。
遺言では「全ての預貯金は弟である私に譲渡」とあり、それを知っている兄が法的に問題ならないよう、小出しに引出したとみています。
母が死亡した際のアパート管理口座の預金額は賃借人の預り金を大幅に下回る金額となっています。
この兄が使途不明で引き出した現金は生前贈与に該当しますか?
該当しない場合、この金額を請求する方法はありますか?
ご回答の程何卒よろしくお願いします。
相談者(ID:717)さん
弁護士の回答一覧
質問1について。遺留分割合は、法定相続分の2分の1ですので、遺留分割合は4分の1です。 ...
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質問3について。不動産の価額で折り合いがつかない場合には調停での不動産鑑定の申し立てをすることになります。その場合には、鑑定費用として50万円~(不動産の筆数によります)の予納が求められ、その分担割合でもめる、またはいったん相談者様が立て替える必要が出てくると思われます。
質問4について。不当利得返還請求の訴訟を地裁に提訴することになりますが、お母様の生前の生活状況や治療状況などの資料を収集したうえで、提訴するか判断する必要があり、お近くの弁護士に相談されたほうが良いでしょう。弁護士回答の続きを読む
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