相続の権利は?

相続
遺産分割

妻の妹が死んだのですが、未婚で、子もいません。 6人兄弟姉妹がいましたのですが・・・今は、妻1人になってます。 便箋に遺言といいものかどうか? 便箋に妻にすべてを与えると記載されてますが・・・1人で良いのでしょうか?

相談者(ID:613)さん

2017年11月20日

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過去掲載の弁護士

相続人には配偶者相続人と血族相続人の二種類があります。 義理の妹さんは未婚とのことですので、...

相続人には配偶者相続人と血族相続人の二種類があります。
義理の妹さんは未婚とのことですので、配偶者相続人はおりません。
次に、子供さんもいないとのことですので、次の順位の直系尊属に相続権が発生します。
直系尊属がおられない場合にはさらに次の順位の兄弟姉妹に相続権が発生します。
ご質問の内容を前提としますと、この場合に初めてご質問者の奥様に相続権が発生します。
そして、便箋ですが、遺言書として扱えるのか、すべて自書、日付、捺印等の自筆証書遺言の要件が満たされているかも含めて、一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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