遺産分割
父親(平成14年死去)名義の土地に生前アパート併用住宅を長男名義にて建設、家賃収入で返済現在は母親の生活費となっている。
長女、次女より父親の相続として土地建物を3人で登記したいとの申し出。(母放棄) 長男が土地建物の納税および扶養をしていたので納得できず。 法定相続だとして3分割を主張。 どうなのでしようか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
それぞれの主張が対立していて打開できないのであれば遺産分割の調停が必要でしょう。その中で、納税...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。
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建物がご質問者名義であれば、そのままの名義で良いと思われます(厳密には出捐者がだれか等を考慮する必要があります)。弁護士回答の続きを読む
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