遺産分割

相続
遺産分割

父親(平成14年死去)名義の土地に生前アパート併用住宅を長男名義にて建設、家賃収入で返済現在は母親の生活費となっている。
長女、次女より父親の相続として土地建物を3人で登記したいとの申し出。(母放棄) 長男が土地建物の納税および扶養をしていたので納得できず。 法定相続だとして3分割を主張。 どうなのでしようか?

相談者(ID:)さん

2016年07月14日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

それぞれの主張が対立していて打開できないのであれば遺産分割の調停が必要でしょう。その中で、納税...

それぞれの主張が対立していて打開できないのであれば遺産分割の調停が必要でしょう。その中で、納税とか扶養とか、それに対しては居住利益の主張が想定されますが、そういう主張をしていくことになります。また建物名義が長男である点についても争点になってくるかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 土地・建物の所有名義人がどなたかわかりませんが、土地がお父様名義とした場合、法定相続分通りに...

 土地・建物の所有名義人がどなたかわかりませんが、土地がお父様名義とした場合、法定相続分通りに登記(母1/2、子1/6ずつ)となるのは仕方がなく、あとはお母様に遺言の作成を依頼することになるでしょう(長女・次女は、お母様の遺言書の作成を恐れて、お父様の相続手続きでのお母様の放棄を提案していると推測されます)。
 建物がご質問者名義であれば、そのままの名義で良いと思われます(厳密には出捐者がだれか等を考慮する必要があります)。
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橘高 和芳
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