寄与分の計算方法

相続
遺産分割

介護による寄与分を算出するには
どのようにするのでしょうか。

5年間、寝たきりの母を介護していたのですが
平均賃金などをもとに算出るのでしょうか。

宜しいお願いします。

相談者(ID:)さん

2014年04月09日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

介護による寄与分は、1日当たりA円とし、介護日数を乗じる方法が一般的です。 交通事故による付...

介護による寄与分は、1日当たりA円とし、介護日数を乗じる方法が一般的です。
交通事故による付添え介護が1日8000円を基準としているため、寄与分の計算においても、8000円が採用されることがあります。
5年間、毎日介護していたとすると、
8000円/日×365日/年×5年間
で計算することになります。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
対応地域全国

離婚、相続、国際離婚、親権等家族法、一般民事、刑事、入管、その他、幅広い分野を扱っています。 英語、中国語、韓国語、比語、タイ語の多言語対応の事務所です。依頼者に寄り添い、ベストな解決を目指します。

注力分野
この弁護士の詳細を見る
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

一例として、付添婦の日当額*看護日数をもとに裁量を加える、というのがり、日当額については、社団...

一例として、付添婦の日当額*看護日数をもとに裁量を加える、というのがり、日当額については、社団法人日本臨床看護協会作成の資料による方法があるようです、弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
対応地域全国

【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
この弁護士の詳細を見る
中尾 武史
弁護士(虎ノ門法律経済事務所大阪支店)

寄与の算定に当たり具体的な算出方法はありません。 1 相続人自らの寄与があること 2 ...

寄与の算定に当たり具体的な算出方法はありません。

1 相続人自らの寄与があること
2 当該寄与行為が「特別の寄与」であること
3 被相続人の財産が増加または維持したこと
4 2と3との間に因果関係があること

のすべてを満たした時に限り,寄与分が認められます。

相続財産の内,何%が寄与分として認められるかは裁判所次第です。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
中尾 武史
弁護士(虎ノ門法律経済事務所大阪支店)
住所大阪府大阪市北区西天満4-4-18梅ヶ枝中央ビル3階
対応地域

注力分野
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

争続対策について


被相続人は私で、恥ずかしながら子供たちの仲が良いとは言えず、遺産相続で揉めるであろうことが目に見えています。遺言書を公正証書で作成し、法定相続分通りに分割するよう記載しても不十分な気がしてなりません。先生方の経験上どのようにしたら争続を防げるかどうか...

5
0
相談日:2014年05月21日
実兄が実父の銀行通帳を全て管理。

先日7月6日に実父が他界。
実兄が実父の銀行の通帳を管理。
2014年他界した母の通帳も管理。
実兄は通帳を見せてくれない。見せても残高はないと主張。実兄に何に使ったと問いただしたところ、いちいち覚えていない。
実父の関係している必要経費に使った...

3
0
相談日:2016年07月07日
相続方法

被相続人の子の妻に相続させる方法

1
0
相談日:2016年10月15日
相続の権限

離婚した前妻と実娘が一緒に事故で亡くなりました。その際前妻の母親もなくなり、2日後前妻の父親が病死してしまいました。前妻の兄が遺産は全て自分が相続すると主張しており、実娘の相続分を放棄しろと要求されています。
前妻の兄の主張は正当なのでしょうか?
放...

3
0
相談日:2016年07月20日
遠方に住む相続人の法定果実の分割

40年以上前に祖父が亡くなり、祖父名義の土地があります。

その時の相続人で法定果実の利用の仕方を口頭で決め、

父が管理していました。

去年、父も亡くなり、相続人は20人になっています。

そのリストは叔父が渡してくれません。

...

2
0
相談日:2017年06月10日
遺産相続での生命保険の契約者貸し付けの扱い

今年8月3日に義父が亡くなりました。子供は2人です。
相続権があるのは配偶者と子供の3人です。
義父は何件かの生命保険に入っていましたが、契約者貸し付けを受けていたようです。
被契約者が死亡した時点で貸し付け金は相殺され、その分を差し引いた保険金が...

2
1
相談日:2014年11月06日
フリーワード検索で法律相談を見つける

相続に関する法律ガイドを見る