争続対策について

相続
遺産分割


被相続人は私で、恥ずかしながら子供たちの仲が良いとは言えず、遺産相続で揉めるであろうことが目に見えています。遺言書を公正証書で作成し、法定相続分通りに分割するよう記載しても不十分な気がしてなりません。先生方の経験上どのようにしたら争続を防げるかどうかなどご経験がございましたら、ご教示いただけないでしょうか。よろしくお願いします。

相談者(ID:)さん

2014年05月21日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

幾つかの案があります。 A案 なるべく具体的な分配方法を決めた遺言案を作成し、家族全体を集め...

幾つかの案があります。
A案 なるべく具体的な分配方法を決めた遺言案を作成し、家族全体を集めて、説明し、その後、時間をおいて、その内容通りの公正証書を作成する。
  (理由) ご相談者が決めた内容に不満があるお子さんは、説明を聞いたのち、抗議したり、遺言内容に影響を与えようと画策するでしょう。抗議や画策をさせることによってガス抜きをし、当初の予定通りの公正証書を作成しましょう。そして、予定通りに作成したことを家族にお知らせしましょう。いわば、将来起こる可能性のある紛争を前倒しで発生させ、ご相談者が、その紛争を終息させるのです。
       この場合の注意点は、①分割割合だけを規定するのではなく、なるべく具体的な分配方法を定めること、②中立な立場で、遺言を実行する、遺言執行者を指名すること、③家族会議で説明する際、お子さん(推定相続人)だけでなく、その配偶者や子どもなど、相続について、意見を持ちそうな「実質的利害関係人」も集めること、④不満をもつお子さんの言い分は、十分に聞く一方、方針は変えないこと、などでしょう。
B案 それぞれのお子さん(推定相続人)と負担付き死因贈与契約を結ぶ。
  (理由) 死因贈与契約は、ご相談者とお子さんたちの契約なので、お子さんたちが納得しなければ、締結することはできません。他方、締結した以上、納得したことを意味するので、後日、紛争を起こすことが困難になります。死因贈与契約を結ぶ過程で、将来の不満やクレームの芽をつぶす作業をすることになります。
       注意点としては、①納得したお子さんから順次、予備契約(死因贈与契約を締結する旨の合意)を結んでいき、最終的には、全員同時に死因贈与契約を結ぶのがよいでしょう。②ご相談者のご意向や、今後、お子さんたちのお世話になるかどうかで、死因贈与に付す負担の内容が変わると思います。

どの案にするにせよ、弁護士に依頼した方が円滑に進みます。
以上の外にも、案はあり得ますが、ご相談者のご事情やご意向をお聞きしながらでないと立案できません。詳しいご相談が必要な場合、ご連絡下さい。
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回答した弁護士のご紹介
大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
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法定相続分通りの分割とした場合に一番紛争になるのが 不動産などの共有になってしまう財産です。...

法定相続分通りの分割とした場合に一番紛争になるのが
不動産などの共有になってしまう財産です。

共有とすると、実際に住む人と住まない人、
賃貸の場合でも管理をする人と管理をしない人で
不公平感が生じトラブルの元になります。

一度弁護士に相談することをお勧めします。
具体的な財産の内容を示したうえで相談すれば
より具体的なアドバイスが得られると思います。

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中尾 武史
弁護士(虎ノ門法律経済事務所大阪支店)

遺言の利用するとの前提でご回答します。 遺言書において,最後に「付言」というものとつけること...

遺言の利用するとの前提でご回答します。
遺言書において,最後に「付言」というものとつけることができます。

そこに,
このような分割方法をした理由は… 子供たちの仲を憂慮している… 兄弟円満に…
このような記載により,相続人も遺言者の気持ちを理解し円満に解決したことがあります。
等ご自身の気持ちをお書きになってはいかがでしょうか。

もっとも遺留分等が生じない形で分割できなければ,付言があったとしてもトラブルが生じることがあります。
詳細は,専門家にお聞きすることをお勧めします。


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中尾 武史
弁護士(虎ノ門法律経済事務所大阪支店)
住所大阪府大阪市北区西天満4-4-18梅ヶ枝中央ビル3階
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

これまでの経験から見ても、仲がいいと思っていた相続人がいざとなると対立する、ということはよくあ...

これまでの経験から見ても、仲がいいと思っていた相続人がいざとなると対立する、ということはよくあります。反対に、争うのではないかと思われていてもそうではない、ということもあります。被相続人としてできることは、やはり、こう分けてほしいという意思を公正証書で遺言を残しておくということになるでしょう。分けるにあたって弁護士のアドバイス受け、またしかるべき遺言執行者を選任しておくことも安心材料になるかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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まずは公正証書遺言を作成することが肝要です。遺言書は遺言者の最終の意思表示として相続においても...

まずは公正証書遺言を作成することが肝要です。遺言書は遺言者の最終の意思表示として相続においてもっとも重視されることになりますし、基本的には遺言書どおりに遺産が分割されることになります。ただ、法定相続分どおりとは言っても誰が何を取得するかでもめることは考えられます。
そこで、争いを避けるために、遺言書に付言を記載して、その中に遺言者の本件遺言を遺すにあたっての気持ちなどを明記しておかれてはいかがでしょうか。
いずれにしましても一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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