相続方法

相続
遺産分割

被相続人の子の妻に相続させる方法

相談者(ID:)さん

2016年10月15日

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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 被相続人の子の妻、つまり息子の嫁に相続財産を渡すには、①養子縁組をする、②遺言を作成して一定...

 被相続人の子の妻、つまり息子の嫁に相続財産を渡すには、①養子縁組をする、②遺言を作成して一定額を息子の嫁に遺贈するの2つが考えられます。①については、相続開始後に他のお子様から文句(場合によっては養子縁組無効訴訟など)を言われる可能性がありますので、できれば弁護士と相談しながら手続きを進めたほうが無難です。②も、条項の表現について、十分特定するように注意する必要があります。弁護士回答の続きを読む
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
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