遺産分割調停で土地家屋評価証明書が遺留分に及ぼす影響
昨年母が死去。遺言書があり検認済です。相続人は介護をした私と母とは20年疎遠だった弟です。遺言は実家の土地家屋は半分ずつ相続。預貯金は私に全て相続させるという内容でした。土地を換価分割して売却の心づもりで司法書士さんに遺産分割協議書を作ってもらう予定でしたが弟は司法書士の電話にも出ず。私もずっと無視されています。相続税も発生し不動産評価は税理士さんの話だと遺留分を満たすので問題なしと言われましたが、弟が書面、電話全て無視を続けており名義変更売却が出来ない状態です。そのため今回遺産分割調停を行うつもりです。さて、その申し込みの提出物に固定資産税の計算用の評価証明書があります。こちらは相続税計算で用いる路線価より1000万円以上低く、不動産売却見積もり査定よりもかなり低い価格のため遺留分が生じる事になってしまいます。それとも、評価証明書は適正評価の計算式のために必要なだけなのでしょうか。
相談者(ID:19709)さん
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お世話になります。 遺産に不動産が含まれる場合,その評価については,固定資産税評価額,相...
遺産に不動産が含まれる場合,その評価については,固定資産税評価額,相続税評価額,公示地価,基準地標準価格の4つの方法があり,後ろ二つは実勢価格に近く,固定資産税評価額はその7割程度となることが多いようです。不動産の評価としては,基本的には不動産売却見積も参考にした実勢価格で合意されることが多いです(合意ができなければ鑑定)。そのため,今回も実勢価格を考えて方針を立てていくということでおそらくは問題ないようにも思います。
ところで,今回遺産分割協議書の作成や遺産分割調停の申立てをお考えとのことですが,遺言書がある場合には基本的に(正確には,内容を見てみないとですが),それらは不要なはずです。遺言書により,あなたがその内容通りに相続し,遺留分侵害がある場合には,弟様が別途遺留分侵害額の請求を行うという整理になるはずです。もちろん遺言書の内容を無視することに全相続人が同意した場合は一から相続を決めなおすことになるので,同協議書や同調停が必要になってきます。
不動産については,遺言書により共有状態になっており,あなたの持分についてはその相続登記も可能なはずです。その持分を換金するとなると,共有物分割請求か(ただし遺言書の内容によります),持分を買い取ってくれる業者に転売する等の方法が考えられます。
遺言書の内容的にも,遺産分割調停がそもそも不要なようであれば,せっかく調停を申し立てても無意味となる(裁判所が取下げを促してきたり,「なさず」としたりする。)可能性すらあります。
そのため,遺産分割調停を申し立てる前に一度,弁護士にご相談いただいた方がよい事案だとお見受けしました。
以上ご参考になれば幸いです。弁護士回答の続きを読む
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