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相続
遺産分割

公正証書の作成は平成21年10月28日に自分に株式を相続することが書いてあるのに平成22年1月26日兄が役員変更して役員報酬を今までに600万ほど受け取っています平成 22年1月7日に手書きの遺言書にも会社を譲る事が書いています 父から役員を変えた話は聞いた事がありませんでした 役員報酬の返還請求をする事が出来るでしょうか

相談者(ID:)さん

2016年04月25日

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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 公正証書遺言の内容、持ち株割合、株式が仮に準共有の場合には過半数を占めるグループは誰かなどを...

 公正証書遺言の内容、持ち株割合、株式が仮に準共有の場合には過半数を占めるグループは誰かなどを細かく証拠に基づいて事実認定しないと、おおよその結論も出せないと思います。お近くの弁護士に資料を基に相談されることをお勧めします。
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
住所大阪府大阪市天王寺区上本町6-6-26上六光陽ビル2階
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公正証書の作成は平成21年10月28日に自分に株式を相続することが書いてあるのに平成22年1月...

公正証書の作成は平成21年10月28日に自分に株式を相続することが書いてあるのに平成22年1月26日兄が役員変更して役員報酬を今までに600万ほど受け取っています平成 22年1月7日に手書きの遺言書にも会社を譲る事が書いています 父から役員を変えた話は聞いた事がありませんでした 役員報酬の返還請求をする事が出来るでしょうか

 公正証書遺言、自筆証書遺言によりあなたに株式、会社が相続されることとなりますが、これは遺言が執行(実行)された場合におけるものです。訴訟などにより当初よりあなたに株式、会社が相続されたことを確認されれば、お父さんが死亡時に遡ることとなるでしょうから、その場合に役員報酬の返還請求が認められることとなると思われます。
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