不動産の相続売却

相続
遺産分割

昨年、父が亡くなり、すでに母も亡くなっており、姉妹での相続になりますが、預金通帳や実家の鍵なども妹が持っており、相続財産の開示も無く、預貯金と株券を解約する為の実印押印と印鑑証明を要求されています。
相続財産は、父名義の預貯金と母名義の株券、父名義の空家と土地です。
先日、話し合いをして、“父名義預貯金と母名義株券は、葬儀供養の立替分として妹が取る。不動産は、家解体した後、売却して墓の永代供養などに充て、残りを2人で分ける。”と言うことに、決めましたが、いまいち妹が信用出来ません。
分割協議書などは作っていません。
不動産も妹が処分するつもりのようですが、出来れば家の処分は、こちらでしたいと思っています。
相続の不動産の処分は、相続人であれば、どちらか一人で出来ますか?
もし妹が売却した場合、取り分を確実にする為の手続きなどは何かありますか?
相談するとしたら、弁護士さんですか、司法書士さんですか?

相談者(ID:11047)さん

2019年10月16日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

まだ正式に遺産分割が決まっているとはいえないと思います。 相続財産の開示がされていないという...

まだ正式に遺産分割が決まっているとはいえないと思います。
相続財産の開示がされていないということは、預貯金がどれだけ残されたのか、株券の時価はどの程度なのか、全く確認できていないということなのではないでしょうか。
そのような状態で、父名義の預貯金と母名義の株券を妹がとり、不動産は売却してあなたと妹とで分けるという内容が公平なものなのかもわかりません。

何も分からない状況のままに、
>預貯金と株券を解約する為の実印押印と印鑑証明を要求されてい
ても、その要求に応じてはいけません。

改めて、弁護士に相談して遺産分割調停の申立てをした方がよろしいかと思います。

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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
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