遺産相続
兄と同居していた毋が4月に他界しました。母は認知症と体調不良の為2年ほど施設に入退院を繰り返していました。
葬儀のあと兄から遺産は少ししか無いから放棄せよと書類が届きました。
遺産内容の開示もなく一方的にです。
こちらとしては納得も行かず、母が使っていたと思われる銀行に記録の開示を求めました。
結果はかなり頻繁にお金を引き出しており最後は預金ゼロの内容です。
この場合引き出したお金を遺産相続として取り返せるのでしょうか?
相談者(ID:4535)さん
弁護士の回答一覧
この手の話はよくあることですね。 地方裁判所に不当利得返還の訴訟を提起すれば、あなたの相続分...
地方裁判所に不当利得返還の訴訟を提起すれば、あなたの相続分に対応した使途不明金は、お兄様に支払ってもらうことができます。
ただ必ず出てくる反論は、「引き出したお金は母に頼まれてのことで、すべて母に手渡している。母が何のためにそれらのお金が必要だったのかは私も知らない。だが母のお金を母がどうしようが母の自由のはずだから、私も詮索はしなかったのだ。」というものです。
ですので、いつから金銭管理能力がなくなったのかについての、医師の診断書などは必要不可欠な証拠となります。認知症といっても、その程度は人によって千差万別なので、お兄様から予測される反論を封じるための準備に集中してください。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
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対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
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