妻への全財産の相続

相続
遺産分割

妻に全財産を相続させる方法について教えてください。

私は男3人兄弟の長男です。
結婚していますが、子供はおらず、今後も作る予定はありません。
両親ともに健在です。

この度マンションを購入することになり、妻に残せる遺産ができました。
私(夫)が死亡した場合に全財産を妻に相続させたいと思っています。

認識している範囲で問題となるのは②のパターンだと考えています。
①両親が先に亡くなった場合
遺言で妻を指定することで全財産を相続させることができる。
(兄弟には遺留分がないため)

②両親より私が先に死亡した場合
遺言で妻を指定したとしても、両親に遺留分があるため、請求される可能性がある。

両親、弟ともに金銭に対する欲が強く、相続放棄を約束したとしても守ってくれるとは限らないと思っています。
妻への全財産の相続を法的に保護するために、両親に生前の遺留分の放棄をしてもらいたいのですが可能でしょうか。
(見返りを支払う必要があることを懸念しています。)

また、他の方法はありますでしょうか。

相談者(ID:1334)さん

2018年03月27日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 遺留分の生前放棄を認めるか否かの考慮要素として、代償財産を取得しているかというものがあるほか...

 遺留分の生前放棄を認めるか否かの考慮要素として、代償財産を取得しているかというものがあるほか、裁判所からご両親に対して、生前放棄をする理由を質問される可能性があります。そのため、代償金なしで生前放棄するのは、ご質問者様ご指摘のご両親の性格からは難しいと思われます。
 遺留分の請求を受けるのは、相続人や死亡前1年以内に贈与を受けた人ですので、ややトリッキーかつ税金(登録免許税と贈与税)の問題がありますが、①マンションを生前贈与し、②ご質問者様にその後1年以上長生きしていただき、③ご質問者様が逝去されたあとに奥さまに相続放棄してもらう(相続人でなくなる)という方法等々もあります。
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橘高 和芳
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